①相談種別:ビザ
②申請種別:永住
③状況概要: 同じ法人でヘルパーとして5年の就労実務があり、日本在留10年の要件も満たしているベトナム人女性、グエンさん(30代)についてご相談です。 介護福祉士の資格取得後もケアマネージャー取得を目指すなど、非常にやる気のある方です。 しかし、ご家族の状況が複雑です。ご本人(年収300万円に少し足らない程度)には、3歳と5歳のお子様と、夫(ベトナム人)がいます。夫は以前就労資格で働いていましたが、現在は家族滞在ビザでアルバイトをしており、収入は月14万円程度です。
④質問: グエンさんご本人の希望で永住申請を検討しています。世帯年収が、扶養者3名(夫とお子様2名)に対して不足するように思われますが、この場合でも永住申請の余地はありますでしょうか?また、申請にあたり、年収レベルの不足をカバーするための具体的な対策や、夫に関するどのような書類を求められるか、アドバイスをお願いします。
ご相談ありがとうございます。介護職として日本社会に貢献されているグエンさんの永住申請についてですね。世帯年収と扶養家族のバランスは、永住許可の審査において非常に重要なポイントですので、詳しく解説させていただきます。
結論から申し上げますと、グエンさんご本人の年収が300万円に満たない場合でも、永住申請の可能性はあります。
永住許可の要件である「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」において、「世帯単位」での安定性が審査されます。 一般的に、扶養者がいない場合の年収目安は300万円以上と言われていますが、扶養者がいる場合は扶養者一人につき年収が70~80万円程度上乗せされることが目安とされています。
グエンさんの世帯では、扶養者が3名いらっしゃいますので、目安としては年収500万円前後が望ましいと考えられます。現在のグエンさんの年収とご主人のアルバイト収入を合わせても、この目安には達していない状況です。しかし、仮に夫の家族滞在としてのアルバイトで得た収入は永住審査では考慮されませんので注意が必要です。
しかし、これはあくまで目安であり、年収が目安を下回っていても、永住許可が下りるケースは存在します。 審査は年収だけで決まるものではなく、以下の点を総合的に考慮して判断されます。
年収の目安を下回る場合でも、以下の対策を講じることで許可の可能性を高めることができます。
永住申請は世帯単位で行うため、扶養家族である夫の書類も必要になります。一般的に、以下の書類が求められます。
グエンさんの場合、年収が目安を下回っていることは事実ですが、介護職としての安定した就労実績、やる気、そして真面目な納税・社会保険料の納付実績があることは、永住申請の大きな強みです。
ご不安な場合は、私たち行政書士のような専門家にご相談ください。グエンさんの日本での永住が叶うよう、全力でサポートさせていただきます。