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ベトナム人エンジニアの夢!高専職(70点)で来日、N2合格後の永住申請最短ルートは?

作成者: FESO|May 7, 2025 2:22:33 AM
 

 

質問内容)

① 相談種別:高度専門職1号(ハ)

② 申請種別:永住許可申請

③ 状況概要: 2025年4月に高度専門職1号(ハ)(認定申請時70点)で来日予定のベトナム国籍のグエン・ヴァン・タインさん(32歳、仮名)と申します。

④ 質問内容: 私は2025年4月に高度専門職1号(ハ)の認定を受け、日本へ入国する予定です。認定時のポイントは70点でした。もし、来日後の2025年7月に日本語能力試験N2に合格した場合、ポイントが10点加算され合計80点となります。この場合、永住許可申請が可能となるのは、2025年4日から3年後の2028年4月ではなく、ポイント80点を満たしたのち、1年が経過する2026年7月以降という理解で正しいでしょうか。永住許可申請時には、認定申請時の70点を維持している必要がありますが、ポイント加算によって80点に達した場合、その時点から永住の要件期間が短縮されると考えてよろしいでしょうか。

 

 

 

回答)

グエン・ヴァン・タイン様、高度専門職1号(ハ)でのご来日なんですね。永住許可申請の時期について、ご質問ありがとうございます。

お問い合わせの件について、以下にご回答させていただきます。

永住許可申請の時期について

ご理解の通り、高度専門職1号(ハ)で70点のポイントで入国された方が永住許可申請の要件を満たすのは入国後3年が経過する、2028年4月となります。

ポイント加算によって80点となり、永住許可申請の要件期間が短縮されるのは、その時点から1年が経過する時からになります。

具体的には、2025年7月に日本語能力試験N2に合格し、ポイントが80点に達した場合、永住許可申請に必要な在留期間は、その時点から1年後となり、永住許可申請が可能となるのは、2026年7月以降となります。

重要なポイント

  • ポイント計算の時点と維持: 永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し日本に在留していること。または、永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し日本に在留している必要があります。
  • 他の永住許可要件: ポイントの要件を満たすだけでなく、素行善良であること、独立生計を営むに足りる資産または技能を有することなど、他の永住許可の要件も満たしている必要があります。
  • 継続的な在留: ポイント要件を満たした後も、引き続き日本に在留している必要があります。

まとめ

グエン・ヴァン・タイン様の場合、

  1. 2025年4月:高度専門職1号(ハ)(70点)で来日
  2. 2025年7月:日本語能力試験N2合格(ポイント80点に到達)
  3. 2026年7月以降:永住許可申請が可能となる(高度専門職のポイントが80点以上の場合、在留期間1年で申請資格を得るため)

という理解で概ね正しいです。

留意事項

  • 永住許可の審査は、ポイントだけでなく、他の要件も総合的に判断されます。
  • 申請時期については、ご自身の状況を十分に考慮し、慎重に判断してください。
  • ご不明な点があれば、管轄の出入国在留管理局に事前に相談することをお勧めします。

グエン・ヴァン・タイン様の日本でのご活躍と、スムーズな永住許可取得を心よりお祈り申し上げます。