①相談種別: 永住許可申請
②申請種別: 新規申請
③状況概要: フィリピン人のメリンダです。夫婦共に「技術・人文知識・国際業務」ビザが許可されてから東京に3年住んでいます。旦那もフィリピン人です。昨年子どもが生まれました。家族で永住権を取得したいと考えています。
④質問: 永住権を申請する時、子どもだけ申請する、3人まとめて申請するのどちらが有利になるなどありますか?
メリンダさん、永住許可申請に関するご相談、ありがとうございます。ご夫婦共に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をお持ちで、お子様も誕生され、ご家族皆様で永住権を目指していらっしゃるとのこと、素晴らしいですね。
お子様だけ先に申請すべきか、それともご家族3人まとめて申請すべきか、どちらが有利になるかというご質問ですね。永住許可申請は、ご家族の状況によって最適な戦略が異なりますので、詳しく見ていきましょう。
永住許可申請は、原則として申請者個人が要件を満たしているかを審査しますが、扶養している家族がいる場合は、その家族を含めた世帯全体の状況が審査に影響します。
お子様がいらっしゃる場合、永住許可を得ることで、お子様の日本での安定した生活と教育環境を確保できるという大きなメリットがあります。
「子どもだけ先に申請」と「家族3人まとめて申請」の有利・不利
メリンダさんのご家族のようなケースでは、それぞれの申請方法に以下のような有利・不利が考えられます。
お子様は日本で生まれたばかりで、まだ日本での滞在期間が短いため、お子様単独での永住許可申請は原則としてできません。
永住許可の基本的な要件として、「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」が求められます。これはお子様にも適用されるため、お子様が単独でこの要件を満たすことは現時点では不可能です。
例外として、「日本人、永住者又は特別永住者の子」の場合は、実態を伴った生活が1年以上継続していることなど、一部要件が緩和されます。しかし、この特例はお父様かお母様のいずれかが既に永住者である場合や、日本人である場合に適用されるものです。メリンダさんご夫婦はまだ永住者ではないため、お子様だけ先に申請して永住許可を得ることは、このケースでは難しいでしょう。
このケースが、メリンダさんのご家族にとって現実的な選択肢となります。しかし、単にまとめて申請すれば良いというわけではありません。
有利になる点:
慎重に検討すべき点:
メリンダさんのご家族の場合、永住許可申請の「在留期間要件」がまだ満たされていない状況です。
メリンダさんのご家族の場合、現時点では永住許可申請の主な要件である在留期間が不足しています。 今はまず、ご夫婦それぞれの在留期間を延ばし、永住許可の要件を確実に満たすための準備期間と考えて行動されるのが最善です。
数年後、ご夫婦が永住許可申請の要件を十分に満たした時点で、お子様を含めご家族3人で同時に申請するのが、最もスムーズで有利な方法となるでしょう。お子様は「永住者の子」として原則10年在留に関する特例が適用される可能性が高まり、ご家族全体として安定した生活基盤があることをアピールできます。
永住許可申請は、手続きが複雑で、個々の状況によって判断基準が異なります。もしご不安な点や、さらに詳しいアドバイスが必要な場合は、ぜひ私たち行政書士にご相談ください。メリンダさんのご家族が日本で安心して永く暮らせるよう、全力でサポートさせていただきます。