日本人配偶者ビザFAQ

日本人配偶者ビザ

配偶者ビザの「認定」申請中、短期滞在中に許可が出たら、帰国せずに日本でビザを取得できますか?

  • 12月 16 2025
  • FESO

質問内容)

① 相談種別: 日本人の配偶者等ビザ

② 申請種別: 在留資格認定証明書交付申請(認定)

③ 状況概要: 韓国籍のイジュンと申します。2ヶ月前に在留資格認定証明書(COE)を申請し、本日東京入管に問い合わせたところ、「担当審査官は割り振られているが、審査の進捗は不明。最近の日本人配偶者のCOE標準処理期間は約6か月」との回答を得ました。

④ 質問:

韓国から査証免除で短期滞在中にCOEの許可が得られた場合、一度帰国することなく、日本国内で配偶者ビザを取得することは可能でしょうか?これまで「短期滞在からの変更」で「やむを得ない場合は許可される」という情報を拝見しましたが、査証免除で滞在中も「変更申請」という形になるのでしょうか。

 

行政書士からの回答とアドバイス

イジュン様、ご相談ありがとうございます。認定申請の長期化と、それに伴う在留資格の切り替えに関するご質問ですね。

結論から申し上げますと、査証免除による短期滞在中にCOEが交付された場合、原則として一旦帰国する必要がありますが、例外的に、ご相談のケースでも日本国内での在留資格変更(取得)が認められる可能性があります。

 

1. 認定証明書交付後の手続きの原則

在留資格認定証明書(COE)は、「海外の大使館・領事館でビザ(査証)を発給してもらうための証明書」です。

  • 原則: COEが交付されたら、イジュン様は一度韓国へ帰国し、現地の日本大使館または総領事館にCOEを提示してビザの発給を受け、改めて「日本人の配偶者等」の在留資格で日本へ入国するのが、本来の手続きです。

短期滞在(査証免除含む)は、観光や親族訪問など、日本で報酬を得る活動や長期滞在を伴わない活動が目的であるため、原則として、日本国内で長期の在留資格へ変更することは認められていません。

 

2. 「短期滞在からの変更」の例外と可能性

ご指摘の通り、短期滞在(査証免除含む)から「日本人の配偶者等」への変更が認められるケースは、ごく限定的な「やむを得ない特別の事情」がある場合に限られます。

  • この例外が適用される可能性:
    • 婚姻の安定性: イジュン様ご夫婦の婚姻関係が安定しており、COEがすでに交付されていることは大きなプラス要素です。
    • 許可の目的: イジュン様が申請したのが認定(海外から入国するための手続き)であっても、短期滞在中にCOEが交付された場合、帰国が困難な事情があれば、入管は「在留資格変更許可申請」として受け付け、審査をすることがあります。
  • 「変更申請」の形態について:
    • 査証免除で入国していても、短期滞在の在留資格で日本に滞在している状態です。この「短期滞在」の在留資格を「日本人の配偶者等」という別の在留資格に切り替える手続きは、法的には「在留資格変更許可申請」となります。

 

3. 今後の具体的な手順とアドバイス

  1. 1.COE交付後の対応:
    • COEが交付されたら、まず入管に「帰国せずに変更申請を行いたい」旨を相談してください。
    • その際、「帰国が困難であるやむを得ない理由」を明確に説明する必要があります。帰国による夫婦の生活上の不利益や、人道上の理由に基づくお願い、事業・仕事上の不利益などが考えられますので、各々その事情を丁寧に分かりやすく主張します。
  2. 2.帰国も視野に入れる:
    • 入管が帰国を強く指導した場合、無理に変更申請を行うのは得策ではありません。素直に帰国し、ビザを取得してから再入国する方が、手続きは確実です。
  3. 3.申請準備の並行:
    • COEが交付されれば、申請に必要な主要な書類は揃っています。「変更申請」を行う場合は、その申請書と、「帰国が困難である旨を説明する理由書」を作成し、COEとともに提出します。

現在、COEの標準処理期間が長期化しているとのことですが、担当審査官が割り振られているため、進捗を信じて待つしかありません。しかし、短期滞在でいる間も、在留期限が切れないように注意してください。

 

※ 本記事は記事公開時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は必ず出入国在留管理庁の公式ウェブサイト等でご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的なアドバイスではありません。具体的な手続きや判断については、必ず専門家にご相談ください。