質問内容)
① 相談種別: 日本人の配偶者等・経営管理
② 申請種別: 在留資格変更許可申請
③ 状況概要: アメリカ人のテオと申します。日本の大学を卒業後、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で働いていました。3年前に日本人女性と結婚し、現在の「日本人の配偶者等」ビザに切り替えました。同時に自分で会社を設立し、経営も順調です。しかし、この度離婚することになりました。現在の配偶者ビザは期限が残り4ヶ月で、次回の更新が迫っています。
④ 質問:
離婚が決まりましたが、自分で設立した会社を経営し続けるために日本に残りたいです。次回の更新(残り4ヶ月)で、今の配偶者ビザを更新することはできないのでしょうか。また、どのような手続きをすれば、このまま経営者として日本に居続けられますか?
行政書士からの回答とアドバイス)
テオ様、ご相談ありがとうございます。大学時代から日本でキャリアを築き、起業までされた努力は素晴らしいものです。
結論から申し上げますと、離婚が成立すると「日本人の配偶者等」のビザを更新することはできません。 残り4ヶ月の期限があるうちに、「経営・管理」という別のビザへ切り替える(在留資格変更許可申請)必要があります。
1. 離婚後のビザ切り替えフロー
現在のビザの期限が4ヶ月あるのは、準備期間として非常に有利です。以下の要件を大至急確認してください。
- 「経営・管理」ビザへの変更要件:
- 3000万円以上の出資: すでに設立された会社の資本金が3000万円以上であること。
- 独立したオフィスの確保: 自宅とは別に、ビジネス専用の事務所スペースがあること(賃貸借契約書が「事業用」である必要があります)。
- 事業の継続性: 直近の決算が赤字続きではなく、テオ様に十分な報酬を支払えるだけの売上が立っていること。
2. なぜ「配偶者ビザ」の更新ができないのか
「日本人の配偶者等」ビザは、日本人と「婚姻生活を送っていること」が前提です。
- 更新不可の理由: 離婚が成立すると、ビザの名称にある「配偶者」ではなくなるため、更新(延長)は認められません。
- 虚偽申請のリスク: 離婚しているのに隠して更新申請をすると、虚偽の申請とみなされ、最悪の場合は強制退去や今後のビザ取得に大きな悪影響を及ぼします。
3. テオ様が今すぐ行うべきアクション
- 1.入管への離婚届出: 離婚確定から14日以内に入管へ「配偶者に関する届出」を出してください。これは法律上の義務です。
- 2.オフィスの点検: もし現在「自宅兼事務所」で活動されているなら、経営・管理ビザへの変更のために、早急に独立した事務所を借りるか、自宅内に明確な仕事専用スペース(壁で仕切られている等)を作る必要があります。
- 3.技人国への「戻り」は可能か?: もし経営ではなく、どこかの企業に「社員」として雇われる形に戻るのであれば、以前持っていた「技術・人文知識・国際業務」への変更も選択肢に入ります。
4. 行政書士からのメッセージ
テオ様、幸いにも4ヶ月という猶予があります。この期間内に「経営・管理」への変更申請を受理させれば、審査中は「特例期間」として日本に滞在し続けることが可能です。
これまでの日本での納税実績や、会社設立・運営の経験は、新しいビザの審査で「定着性」として高く評価されます。離婚による喪失感はあるかと思いますが、ビジネスを止めないために、早めに書類作成(特に詳細な事業計画書)に取り掛かりましょう。
※ 本記事は2026年時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。
