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短期滞在で来日中にこのまま帰国せずに「配偶者ビザ」へ切り替えられますか?

作成者: FESO|Feb 16, 2026 3:44:18 AM

質問内容)

① 相談種別: ビザ

② 申請種別: 在留資格変更許可申請

③ 状況概要: ヨルダン国籍のヌールと申します。2026年1月に、日本で日本人男性と結婚(入籍)しました。現在は「短期滞在」で日本に滞在していますが、このまま帰国せずに、日本で夫と一緒に暮らし始めたいと願っています。

④ 質問:

観光ビザで滞在している今の状態から、直接「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」への変更申請は可能でしょうか?一度ヨルダンに帰国して、呼び寄せ(認定申請)の結果を待たなければならないのでしょうか。できるだけ離れずに、このまま日本に居続けるためのベストな方法を教えてください。

 

行政書士からの回答)

ヌール様、ご結婚おめでとうございます。新婚生活を日本でスタートさせたいというお気持ち、大切にサポートさせていただきます。

結論から申し上げますと、「短期滞在(観光)」から「配偶者ビザ」への変更は、本来は例外的な手続きですが、実務上は「人道的な配慮」として日本にいたまま許可されるケースもあります。

 

1. 「短期滞在」から変更するための条件

通常、観光ビザからの変更は「やむを得ない特別な事情」がない限り認められませんが、日本人と結婚した場合は「家族が一緒に暮らす権利」が一定程度尊重されます。

  • 受理のポイント: ヨルダンは日本との間でビザ免除国ではないため、窓口で「なぜ最初から配偶者ビザで来なかったのか」「なぜ一度も帰国せずに変更したいのか」を説明する「理由書」が非常に重要になります。
  • 婚姻の証明: 1月に日本での入籍を済まされたとのことですので、日本の戸籍謄本にヌール様との婚姻事実が記載されているはずです。これに加え、ヨルダン側での結婚手続き(在日ヨルダン大使館への報告)も進めておくと、より審査がスムーズになります。

 

2. 「離れずに済む」具体的な申請スケジュール

ヌール様が希望される「日本に居続ける」ための実務上のステップは以下の通りです。

  1. 1.「在留資格変更許可申請」を直接行う: 短期滞在の期限が切れる前に、入管へ「変更申請」を提出します。受理されれば、短期滞在期間中に審査結果が出ることも想定されます。但し、障壁は高いものとなります。申請が受付され許可された場合には『日本人の配偶者等』の在留資格を付与され帰国しないで引続き在留出来ることになります。
  2. 2.認定申請(呼び寄せ)との「併用」: もし窓口で変更申請の受理が難航しそうな場合は、先に「在留資格認定証明書交付(COE交付)申請(呼び寄せ)」を行ったうえで「変更申請」希望として相談を行うという方法もあります。こちらも障壁は高いことが想定されますが、これにより、変更申請が認められた際は、上記1の状態となります。尚、変更申請の受付自体が認められなかった場合で、在留資格認定証明書交付申請について、短期滞在期間中に審査結果(COE)が出て許可された場合には、交付されたCOEを持って入管で変更申請可否の相談をする運びとなります。

 

3. ヨルダン国籍ならではの注意点

  • 書類の取り寄せ: ヨルダン政府発行の出生証明書や、独身を証明する書類の原本と日本語訳が必要になります。これらが揃わないと申請が受理されません。
  • 婚姻の真実性: ヨルダンと日本の国際結婚では、出会いのきっかけや交際中の写真、SNSのやり取りなど、「偽装結婚ではないこと」を証明する資料をしっかり準備することが許可への近道です。

 

4. 行政書士からのメッセージ

ヌール様、安心してください。1月に入籍を済ませ、現在も一緒に生活されているのであれば、このまま日本で手続きを進められる可能性は十分にあります。

ただし、観光ビザの期限はあっという間に過ぎてしまいます。1日でも早く、日本の役所で取得した戸籍謄本やヨルダンの書類を整理し、「なぜ今、日本に留まって手続きをしなければならないのか」という理由書を作成しましょう。

 

※ 本記事は2026年2月時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。