① 相談種別: 日本人の配偶者等在留資格
② 申請種別: 在留期間更新許可申請
③ 状況概要: カナダ国籍のロワンと申します。現在、日本人配偶者との夫婦関係が悪化し、崩壊しかかっている状態(離婚協議や別居の可能性がある状態)。近々ビザの更新期限を迎えるが、配偶者から更新手続きへの協力や「身元保証書」への署名・捺印を拒否されています。
④ 質問内容: このような場合、配偶者の代わりに「日本人配偶者の両親(義父母)」や、「自分が勤めている会社の勤務先の上司や社長」などに身元保証人になってもらうことは可能でしょうか。入管法上のルールや、代わりに提出すべき書類について教えてください。
ロワン様、非常に厳しい現実をお伝えしなければなりませんが、単に「夫婦仲が悪いから」という理由で、配偶者の親や勤務先の社長の身元保証書を出した場合、入管からは「婚姻の実態がない(形だけの結婚、またはすでに破綻している)」と判断され、不許可になる可能性が高いです。
なぜなら、入管が配偶者ビザの更新で身元保証書を求めるのは、単にお金の保証を求めているのではないからです。
「配偶者が身元を保証する=私たちは今も夫婦として仲良く一緒に暮らしています」という、婚姻の実態(同居・相互扶助)をチェックするための最大の証明として、あの書類が存在しているためです。
したがって、保証人が配偶者以外になっている時点で、入管の審査官は瞬時に「この夫婦は実態がないのではないか」と強い疑義(疑い)を持ってしまう可能性があります。
実務上、配偶者以外の人を保証人にした場合、入管審査官は書類を以下のように冷徹に受け止めます。
つまり、誰を代わりに立てるかに関わらず、「配偶者が保証人になっていない」という事実そのものが、ビザ不許可の致命傷になり得るのです。
では、配偶者以外の身元保証で、奇跡的に更新が認められるケース(例外)とはどのような場合でしょうか。 それは、「配偶者の協力を得られないことに、法律上、誰もが納得する『正当で合理的な理由』があり、それを客観的な証拠で100%立証できる場合」に限られます。
具体的には、以下のような「極限状態」にある場合のみです。
※いずれも状況によっては定住者ビザ(婚姻破綻類型)への変更を促される場合があります。
逆に言えば、「離婚調停も法律的な手続きも何も始めていないけれど、ただ仲が悪くて別居しており、サインをくれない」という状態では、合理的理由とは認められず、無慈悲に不許可となるのが入管実務の現実です。
ロワン様が日本に残り続けるために、今取るべき道は安易に社長や義父母に頼ることではありません。以下のいずれかのシビアな選択が必要になります。
夫婦関係の悪化に伴うビザ更新は、実務上、最も不許可率が高い危険な申請の一つです。「他の誰かに名前を書いてもらえばバレないだろう」と別居や不仲を隠して申請することは、入管に対する「虚偽申請」となり、将来的に日本にいられなくなる最悪の結果を招きます。
ご自身の現在の夫婦関係が、修復できる可能性のある喧嘩なのか、それとも法的な離婚手続きに進むレベルなのかによって、取るべき戦略は180度変わります。
手遅れになる前に、現在の状況を客観的に整理し、必要であれば一刻も早く私どものような行政書士や弁護士などの専門家に現状を相談されたほうがいいと思います。
※ 本記事は2026年6月時点の出入国在留管理庁の厳格な審査実務に基づき、事実を誇張せず作成しています。婚姻実態の有無に関する入管の判断は非常に厳しいため、自己判断せず専門家へのご相談をおすすめします。