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離婚しても日本で出産したい!「日本人の配偶者等」ビザ継続の道は?

作成者: FESO|Apr 18, 2025 6:53:45 AM

質問内容)

①相談種別:離婚後の日本人の配偶者等ビザの継続

②申請種別:変更申請(在留資格の変更または更新)

③状況概要: お世話になります。私はブラジル国籍の41歳の女性、マルシアと申します。5年前に日本人男性と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでいましたが、半年前から別居し、先日離婚が成立しました。現在妊娠8ヶ月で、日本で出産したいと考えています。

④質問: 日本人と離婚しましたが、お腹の子供が日本人との子である場合、「日本人の配偶者等」の在留資格を維持または変更できますか?

 

 回答)

マルシアさん、こんにちは。楽しみな反面、お辛い状況ですね。そして、日本に滞在したいというお気持ち、よくわかります。

さて、マルシアさんのご質問ですが、結論から申し上げますと、「日本人の配偶者等」の在留資格を維持することは可能です

ただし、離婚後には14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。また、在留資格の有効期限は6ヶ月間となりますので、その後は「定住者」への在留資格変更が必要になります。

以下に、具体的な手順をご説明いたします。

  1. 配偶者に関する届出

離婚後14日以内に、出入国在留管理局に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。

届出は、出入国在留管理庁電子届出システムから行うことができます。

出入国在留管理庁電子届出システム

  1. 在留資格の変更申請

在留資格の有効期限が6ヶ月後に切れる前に、「定住者」への在留資格変更申請を行う必要があります。

定住者への変更申請には、以下の条件を満たす必要があります。

  • 日本語能力:日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有していること。
  • 生計を営むに足りる資産または技能を有すること:日本で生活するための経済的な基盤があること。
  • 公的義務を履行していることまたは履行が見込まれること:納税や法律遵守など、社会的な責任を果たしていること。

これらの条件を満たしていることを証明するためには、必要書類を揃えて申請する必要があります。

必要書類は以下の通りです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 写真
  • 日本語能力試験の成績証明書(N1、N2レベル)
  • 収入証明書
  • 納税証明書
  • その他、入国管理局が別途求める書類

定住者への変更申請は、日本国内の入国管理局で行います。

申請には、約3ヶ月かかります。

  1. 在留資格の更新

定住者への在留資格変更が許可されると、在留資格の有効期限は3年間となります。

3年後に在留資格を更新するためには、再度「在留資格変更許可申請書」を提出する必要があります。

まとめ

  • 離婚後も「日本人の配偶者等」の在留資格を維持することができます。
  • ただし、離婚後14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
  • 在留資格の有効期限は6ヶ月間となりますので、その後は「定住者」への在留資格変更が必要です。
  • 定住者への変更申請には、日本語能力、経済的基盤、社会的な責任を満たす必要があります。
  • 申請には約3ヶ月かかります。

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