①相談種別:離婚後の日本人の配偶者等ビザの継続
②申請種別:変更申請(在留資格の変更または更新)
③状況概要: お世話になります。私はブラジル国籍の41歳の女性、マルシアと申します。5年前に日本人男性と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでいましたが、半年前から別居し、先日離婚が成立しました。現在妊娠8ヶ月で、日本で出産したいと考えています。
④質問: 日本人と離婚しましたが、お腹の子供が日本人との子である場合、「日本人の配偶者等」の在留資格を維持または変更できますか?
マルシアさん、こんにちは。楽しみな反面、お辛い状況ですね。そして、日本に滞在したいというお気持ち、よくわかります。
さて、マルシアさんのご質問ですが、結論から申し上げますと、「日本人の配偶者等」の在留資格を維持することは可能です。
ただし、離婚後には14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。また、在留資格の有効期限は6ヶ月間となりますので、その後は「定住者」への在留資格変更が必要になります。
以下に、具体的な手順をご説明いたします。
離婚後14日以内に、出入国在留管理局に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
届出は、出入国在留管理庁電子届出システムから行うことができます。
在留資格の有効期限が6ヶ月後に切れる前に、「定住者」への在留資格変更申請を行う必要があります。
定住者への変更申請には、以下の条件を満たす必要があります。
これらの条件を満たしていることを証明するためには、必要書類を揃えて申請する必要があります。
必要書類は以下の通りです。
定住者への変更申請は、日本国内の入国管理局で行います。
申請には、約3ヶ月かかります。
定住者への在留資格変更が許可されると、在留資格の有効期限は3年間となります。
3年後に在留資格を更新するためには、再度「在留資格変更許可申請書」を提出する必要があります。
まとめ
お困りでしたらお気軽にご相談ください