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愛する人を亡くして…日本人配偶者ドイツ人男性、日本での在留資格はどうなる?

作成者: FESO|Apr 18, 2025 7:13:05 AM

質問内容)

①相談種別:死別後の日本人の配偶者等ビザの継続

②申請種別:変更申請(在留資格の変更または更新)

③状況概要: こんにちは。私はドイツ国籍の40歳パトリックと申します。5年前に日本人女性と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでいましたが、妻が先月病気で亡くなりました。

④質問: 日本人配偶者が亡くなった場合でも、「日本人の配偶者等」の在留資格を更新または他の在留資格に変更して日本に住み続けることはできますか?子供はいません。

 

 回答)

パトリックさん、奥様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。突然のことで、大変お辛い状況とお察しいたします。

さて、ご質問の件ですが、日本人配偶者の方が亡くなられた場合、「日本人の配偶者等」の在留資格をそのまま更新することは原則としてできません。この在留資格は、日本人の配偶者としての身分に基づいて許可されているため、その身分が消滅すると、更新の根拠がなくなってしまうためです。

しかし、配偶者の方が亡くなられた後も、他の在留資格に変更することで日本に住み続けることができる可能性があります。

考えられる選択肢としては、パトリックさんの状況によって以下のものが挙げられます。

  1. 「定住者」の在留資格への変更申請:

日本人の配偶者が亡くなった外国人に対して、「定住者」の在留資格が許可される場合があります。審査の際には、以下の点が考慮されます。

  • 婚姻期間: 5年間の婚姻期間は、一定の考慮要素となります。一般的に、婚姻期間が長いほど有利になる傾向があります。
  • 日本での生活基盤: 日本での居住年数、職業、資産、親族・知人の有無、日本語能力、日本社会への適応状況などが総合的に判断されます。パトリックさんが5年間日本で生活されており、ある程度の生活基盤を築いているのであれば、有利に働く可能性があります。
  • 人道的な配慮: 個別の事情によっては、人道的な配慮がなされることもあります。例えば、日本に特別な愛着や生活の中心がある場合などが考慮されることがあります。
  1. 「就労」系の在留資格への変更申請:

パトリックさんが、日本で働くための専門的な知識や技能をお持ちの場合、就労系の在留資格への変更を検討することができます。例えば、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格の要件を満たす職に就くことができれば、その資格に変更することが可能です。この場合、日本の企業からの採用内定を得る必要があります。

  1. 「特定活動」の在留資格への変更申請:

上記いずれの在留資格にも該当しない場合でも、個別の事情によっては「特定活動」の在留資格が許可されることがあります。例えば、日本での長期の居住歴や、日本社会への貢献度などが考慮されることがあります。

重要な手続きと注意点:

  • 速やかな入国管理局への相談: 奥様が亡くなられたら、できるだけ早く管轄の出入国在留管理局にその旨を報告し、今後の在留について相談してください。どのような書類が必要になるか、どのような手続きを進めるべきかについて具体的な指示を受けることが重要です。
  • 在留資格変更の申請期限: 現在の「日本人の配偶者等」の在留期間が満了する前に、必ず新しい在留資格への変更申請を行う必要があります。期限を過ぎてしまうと、不法滞在となる可能性があります。
  • 必要書類の準備: 変更を希望する在留資格によって、必要な書類は異なります。入国管理局の指示に従い、正確かつ迅速に準備を進めてください。「定住者」への変更の場合、これまでの日本での生活状況を証明する書類(居住に関するもの、収入に関するもの、交友関係を示すものなど)が求められることがあります。
  • 安定した生活基盤の維持: 新しい在留資格の審査においては、パトリックさんが日本で安定した生活を送ることができる経済力や住居などを有していることが重要になります。

パトリックさんの場合、5年間の婚姻期間と日本での居住歴は、「定住者」への変更申請において考慮される要素となります。まずは入国管理局に相談し、ご自身の状況を詳しく説明した上で、どのような手続きが可能か、どのような準備が必要かを確認することが最も重要です。

このような大変な時期ではございますが、日本での在留を希望されるのであれば、早めに手続きを進めることをお勧めいたします。必要であれば、私たちのような行政書士にご相談ください。手続きのサポートをさせていただきます。