①相談種別:死別後の日本人の配偶者等ビザの継続
②申請種別:変更申請(在留資格の変更または更新)
③状況概要: こんにちは。私はドイツ国籍の40歳、パトリックと申します。5年前に日本人女性と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでいましたが、妻が先月病気で亡くなりました。
④質問: 日本人配偶者が亡くなった場合でも、「日本人の配偶者等」の在留資格を更新または他の在留資格に変更して日本に住み続けることはできますか?子供はいません。
パトリックさん、奥様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。突然のことで、大変お辛い状況とお察しいたします。
さて、ご質問の件ですが、日本人配偶者の方が亡くなられた場合、「日本人の配偶者等」の在留資格をそのまま更新することは原則としてできません。この在留資格は、日本人の配偶者としての身分に基づいて許可されているため、その身分が消滅すると、更新の根拠がなくなってしまうためです。
しかし、配偶者の方が亡くなられた後も、他の在留資格に変更することで日本に住み続けることができる可能性があります。
考えられる選択肢としては、パトリックさんの状況によって以下のものが挙げられます。
日本人の配偶者が亡くなった外国人に対して、「定住者」の在留資格が許可される場合があります。審査の際には、以下の点が考慮されます。
パトリックさんが、日本で働くための専門的な知識や技能をお持ちの場合、就労系の在留資格への変更を検討することができます。例えば、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格の要件を満たす職に就くことができれば、その資格に変更することが可能です。この場合、日本の企業からの採用内定を得る必要があります。
上記いずれの在留資格にも該当しない場合でも、個別の事情によっては「特定活動」の在留資格が許可されることがあります。例えば、日本での長期の居住歴や、日本社会への貢献度などが考慮されることがあります。
重要な手続きと注意点:
パトリックさんの場合、5年間の婚姻期間と日本での居住歴は、「定住者」への変更申請において考慮される要素となります。まずは入国管理局に相談し、ご自身の状況を詳しく説明した上で、どのような手続きが可能か、どのような準備が必要かを確認することが最も重要です。
このような大変な時期ではございますが、日本での在留を希望されるのであれば、早めに手続きを進めることをお勧めいたします。必要であれば、私たちのような行政書士にご相談ください。手続きのサポートをさせていただきます。