
質問内容)
①相談種別:内縁の夫(日本人)がいる場合の在留資格
②申請種別:新規申請
③状況概要: こんにちは。私は中国国籍の24歳の女性、リンと申します。日本人の男性(28歳、会社員)と遠距離で3年ほど交際していますが、まだ入籍はしていません。彼の子を妊娠しいることがわかり、日本で出産し、一緒に生活したいと思っています。
④質問: 婚姻関係はないのですが、日本人のパートナーがいて、その子供を妊娠している場合、日本に在留するための資格はありますか?
回答)
リンさん、妊娠おめでとうございます。日本でパートナーの方と一緒に出産し、生活したいというお気持ち、よくわかります。
お問い合わせの件ですが、現時点では婚姻関係がないため、「日本人の配偶者等」の在留資格を直接取得することはできません。 この在留資格は、法律上の婚姻関係にある外国人に認められるものだからです。
しかし、お子様を妊娠されているという特別な状況を考慮すると、いくつかの可能性が考えられます。
- 出産前に婚姻手続きを行う:
最も一般的な方法としては、日本または中国のいずれかの国で、法律上の婚姻手続きを完了させることです。婚姻が成立すれば、リンさんは「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することが可能になります。
- 日本で婚姻する場合: まず、日本で婚姻要件具備証明書をご準備いただき、日本の市区町村役場に婚姻届を提出する必要があります。
- 中国で婚姻する場合: 中国で婚姻手続きを行った後、その婚姻証明書を日本語に翻訳し、日本の市区町村役場に婚姻届を提出する必要があります。
いずれの場合も、婚姻が正式に成立した後、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を日本の入国管理局に行うことになります。
- 出産前に日本人父親が「子の認知」(胎児認知)を行う日本人にの実子を看護・養育するものとした「定住者」の在留資格を検討する:
婚姻前に出産した場合でも、日本人のパートナーである男性が妊娠中にお子様を認知することで、お子様は日本国籍を取得することが出来ます(国籍法による)。
この場合、リンさんご自身は、日本人にの実子を看護・養育する「扶養者」という立場として「定住者」の在留資格が認められる可能性があります。また、その他として具体的には、以下のような在留資格が検討されることがあります。
- 「短期滞在」ビザからの変更: まず短期滞在ビザで日本に入国し、その後、上記の「定住者」への在留資格変更を申請することも考えられますが、原則として短期滞在からの在留資格変更は容易ではありません。特別な事情をしっかりと説明する必要があります。
重要な考慮事項と今後のステップ:
- パートナーとの協力: まずは何よりも、パートナーの方とよく話し合い、今後の手続きについて協力体制を築くことが重要です。
- 経済的な安定性: リンさんとお子様の日本での生活を支えるだけの、パートナーの経済力や、リンさんご自身の経済的な見込み(就労の可能性など)が重要になります。
- 住居の確保: 日本で安定して生活できる住居を確保する必要があります。
- 早めの情報収集と準備: 入国管理局のウェブサイトで関連情報を確認したり、私たちのような行政書士に早めに相談したりすることをお勧めします。個別の状況に合わせて、最適な手続きや必要な書類についてアドバイスを受けることができます。
現時点では婚姻関係がないため、「日本人の配偶者等」の在留資格をすぐに得ることは難しいですが、お子様を妊娠されているという状況を踏まえ、婚姻手続きを行うか、または、胎児認知のより「定住者」などの在留資格の可能性を探ることが重要です。
まずは、パートナーの方と今後の計画を具体的に立て、必要に応じて専門家にご相談ください。応援しています。