質問内容)
①相談種別:連れ子がいる場合の日本人の配偶者等ビザ申請
②申請種別:新規申請
③状況概要: お世話になります。私はメキシコ国籍の33歳の女性、リナと申します。メキシコにある日系企業で通訳として働いています。この度、メキシコで駐在員として働いている日本人男性(38歳)とこっちで結婚しました。来年あたりに夫が帰任する予定です。夫の帰国に伴い、私も日本へ引っ越したいと考えています。私にはメキシコ人前夫との間に8歳の息子がおり、再婚と同時に息子も日本に連れてきたいと考えています。
④質問: 私が日本人と結婚して「日本人の配偶者等」のビザを申請する際、私の連れ子も一緒に日本に住むためのビザを取得できますか?また審査の期間はどれくらいですか?
回答)
リナさん、ご結婚おめでとうございます。日本での新しい生活の準備、楽しみですね。
ご質問の件ですが、リナさんが日本人男性とご結婚され、「日本人の配偶者等」のビザを申請する際、リナさんの連れ子である8歳の息子さんも一緒に日本に住むためのビザを申請することができます。
この場合、息子さんの在留資格としては、一般的に「定住者」という資格が検討されることになります。
連れ子の「定住者」ビザ申請の要件:
連れ子の方が「定住者」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。主な要件としては、以下の点が挙げられます。
- リナさんが「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できること: まず、リナさんご自身が日本人配偶者としての要件を満たし、「日本人の配偶者等」のビザが許可される見込みが高いことが前提となります。
- 相当の理由があること: 連れ子の方が日本で生活する必要性があると認められることが重要です。具体的には、以下の点が考慮されます。
- リナさんが親権を持っていること: 法的に親権を持っていることが原則として求められます。
- お子様の年齢や成長: 8歳という年齢は、日本での教育環境に適応しやすいと考えられるため、有利に働く可能性があります。
- 日本での監護・養育の状況: 日本でリナさんとその日本人夫が、お子様を適切に監護・養育できる環境が整っていることが求められます。
- 経済的な安定性: リナさんとその日本人夫に、お子様を含めた家族全員が日本で安定した生活を送ることができる経済力があることが重要です。
- お子様の意思: ある程度の年齢に達している場合、お子様自身の日本での生活を希望する意思も考慮されることがあります。
申請の手続き:
リナさんと息子さんのビザ申請は、原則として同時に行うことができます。日本にいるご主人が、リナさんと息子さんの両名分の在留資格認定証明書交付申請を日本の入国管理局に行うことになります。
申請に必要な主な書類は以下の通りです。
リナさんについて:
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポートのコピー
- 写真
- 日本人夫との婚姻証明書(メキシコと日本の両方のものが必要な場合があります)
- 日本人夫の戸籍謄本
- 日本人夫の住民票
- 日本人夫の職業及び収入に関する証明書(在職証明書、源泉徴収票、納税証明書など)
- 日本人夫の身元保証書
- ご夫婦の出会いから結婚に至る経緯を説明する書類(写真など)
- その他、入国管理局が別途求める書類
息子さんについて:
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポートのコピー
- 写真
- 出生証明書(リナさんとの親子関係を証明するもの)
- 前夫との離婚証明書(リナさんが親権を持っていることを証明するもの)
- 親権に関する裁判所の決定書(もしあれば)
- リナさんと息子さんの関係を証明する書類(一緒に写っている写真など)
- 日本での監護・養育計画書
- その他、入国管理局が別途求める書類
審査期間について:
在留資格認定証明書交付申請の審査期間は、申請内容や入国管理局の混雑状況によって大きく変動しますが、一般的には1ヶ月半から3ヶ月程度かかることが多いです。複雑なケースや書類に不備がある場合は、さらに時間がかかることもあります。
重要なポイント:
- 連れ子の方のビザ申請は、「日本人の配偶者等」のビザ申請と同時に行うことが可能です。
- 息子さんの在留資格は「定住者」となる可能性が高いです。
- 親権の有無や日本での監護・養育体制、経済的な安定性などが重要な審査ポイントとなります。
- 審査期間は状況によって変動しますので、余裕をもって申請準備を進めることが大切です。
日本での新しい生活がスムーズに始められるよう、しっかりと準備を進めてください。ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。