
質問内容)
②申請種別:家族滞在ビザ申請
③状況概要:イギリス国籍女性、28歳、既婚(配偶者は日本人)。結婚して2年、現在イギリス在住。夫の仕事の関係で、来年から日本で一緒に暮らすことに。女性は英語教師として5年の職務経験があり、日本語は日常会話レベル。
④質問:家族滞在ビザで日本に滞在する場合、働くことはできますか?また、就労する場合、どのような手続きが必要ですか?
回答)
ご質問ありがとうございます。
在留資格「家族滞在」は、日本に住む「技術・人文知識・国際業務」、「留学」等、一定の在留資格を持つ外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたビザです。日本に滞在する場合、原則として就労は認められていません。
ただし、資格外活動許可を得ることで、一定の範囲内で働くことができます。
資格外活動許可を得ると、週28時間以内であれば、風俗営業等以外の仕事に従事することが可能です。
資格外活動許可(包括許可)を得るためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
(3) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
(4) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(5) 素行が不良ではないこと。
(6) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。
申請に必要な書類は、以下の通りです。
- ・資格外活動許可申請書
- ・パスポート
- ・在留カード(すでに日本に在留している場合)
- ・就労先の資料(適宜:会社概要、雇用契約書など)
申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。
資格外活動許可を得ずに就労した場合、不法就労となり、処罰される可能性がありますのでご注意ください。
ご質問者様の場合、英語教師としての職務経験があり、日本語も日常会話レベルであるため、資格外活動許可を得て働くことは十分可能と考えられます。
ただし、許可を得るには、上記の要件を満たす必要があります。
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