家族滞在FAQ

家族滞在

週28時間を超えてアルバイトをしてしまいました。ビザの更新や永住申請に影響しますか?

  • 7月 3 2025
  • FESO
 

 

 質問内容)

①相談種別:在留資格

②申請種別:家族滞在ビザの更新/永住許可申請

③状況概要: ベトナム国籍のマイ(32歳)と申します。夫は「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザで日本に滞在しており、私は家族滞在ビザを持っています。日本での生活は安定していますが、家計の足しにしたくて、昨年からアルバイトを始めました。 資格外活動許可も取得していましたが、シフトの都合で、週に28時間を超えて働いてしまった時期が数ヶ月ありました。深く反省しています。 今年の秋に家族滞在ビザの更新を控えており、将来的には永住ビザの取得も考えています。

④質問: 家族滞在ビザで週28時間という資格外活動の制限時間を超えてアルバイトをしてしまった場合、今後のビザ更新や永住ビザの申請に影響はありますか?もし影響がある場合、どのように対応すべきでしょうか?


 

 回答)

マイさん、この度はご相談いただきありがとうございます。週28時間の資格外活動許可の制限を超えてアルバイトをしてしまったとのこと、ご不安なことと存じます。この問題は、今後の在留資格に大きな影響を与える可能性があるため、慎重な対応が必要です。

 

1. 週28時間超えのアルバイトは「資格外活動違反」に該当します

家族滞在ビザを持つ外国人がアルバイトをする場合、事前に「資格外活動許可」を取得する必要があります。そして、この許可には原則として「週28時間以内」という活動時間の制限が設けられています。

この制限時間を超えてアルバイトを行った場合、それは「資格外活動違反」という入管法違反行為に該当します。たとえ悪意がなかったとしても、法律違反とみなされてしまいます。

 

2. 資格外活動違反がビザ更新や永住申請に与える影響

週28時間超えのアルバイト(資格外活動違反)は、今後の在留資格の審査に以下の影響を与える可能性があります。

 

(1) 家族滞在ビザの更新への影響

  • 更新不許可の可能性: 資格外活動違反は、入管法違反であるため、次回の家族滞在ビザの更新が不許可となる可能性があります。特に、違反の期間が長い、頻繁である、または悪質性が高いと判断された場合、そのリスクは高まります。
  • 在留期間の短縮: 不許可にはならなくても、在留期間が従前の期間(例:1年)よりも短く許可される(例:6ヶ月や3ヶ月)ことがあります。これは、入管が注意を促し、今後の素行改善を求めるサインでもあります。
  • 「素行の善良性」の評価低下: ビザ更新の審査では、申請者の「素行の善良性」が重視されます。資格外活動違反は、この素行不良の要素として判断されます。

(2) 将来的な永住ビザ申請への影響

  • 「素行の善良性」の要件を満たさない: 永住ビザの最も重要な要件の一つが「素行が善良であること」です。資格外活動違反は、この素行要件を直接的に満たさない行為とみなされます。過去5年間(または10年間)で入管法違反があった場合、永住許可は極めて困難になります。
  • 申請期間の延長: 例え最終的に許可されるとしても、違反歴がある場合、永住申請を行うまでに、違反行為がなくなったことを証明するための「クリーンな期間」(通常、違反行為から一定期間、法律を遵守して生活している実績)が必要となる可能性が高いです。
  • 永住許可の可能性の大幅な低下: 永住ビザは、日本に永続的に居住するための許可であり、非常に厳格な審査が行われます。軽微な違反であっても、永住許可を得る上では大きな障壁となります。

3. 資格外活動違反が発覚した場合の対応

週28時間超えのアルバイトをしてしまったことが発覚した場合(あるいは今後発覚した場合)、正直かつ誠実に対応することが重要です。

a. 速やかに資格外活動を停止する: まず、直ちに資格外活動許可の制限を超えた勤務を停止し、週28時間以内の活動に戻すか、完全に停止してください。

b. 事実関係の整理:
・いつからいつまで、どのくらいの時間を超えて働いてしまったのか。
・その期間、具体的に何時間働いたのか。
・その期間に、いくらの給与を得ていたのか。
・超過してしまった理由(意図的ではなかったこと、家庭の事情、シフトの調整ミスなど)を整理します。

c. 理由書(反省文)の作成と提出:
・ビザ更新や永住申請を行う際に、資格外活動違反の事実を隠さずに正直に申告します。
違反してしまったことへの深い反省の意を明確に示します。
・違反の具体的な経緯と理由を説明し、悪意がなかったこと、また今後は二度と法令違反をしないことを誓約します。
・再発防止策(例:シフト管理の徹底、雇用主との週28時間以内勤務の再確認など)があれば具体的に記載します。

d. 納税義務の確認と履行:
・アルバイトで得た収入は、週28時間以内か否かに関わらず、所得税や住民税の納税義務が発生します。適切に確定申告を行い、納税義務を履行していることを証明することが重要です。
・雇用主から発行される源泉徴収票なども必ず保管しておきましょう。

e. 生活の安定性のアピール:
夫の安定した収入や、夫婦の預貯金など、世帯としての生計維持能力が十分であることを明確に示し、無理なアルバイトをする必要がないことをアピールします。
夫(就労ビザ)の在留状況や素行が良好であることもプラス要素です。

 

4. まとめとマイさんへのアドバイス

マイさん、週28時間超えのアルバイトは「資格外活動違反」に該当し、今後のビザ更新や永住申請に影響を与える可能性は高いです。特に永住ビザに関しては、「素行の善良性」が厳しく見られるため、この違反は大きな障壁となります。

 

 

 

マイさんが今すべき最も重要なことは、

  • 直ちに資格外活動の制限時間を守る勤務体制に戻すか、一時的にアルバイトを停止すること。
  • 過去の違反の事実を正直に整理し、詳細な理由書(反省文)を作成すること。
  • 専門家(行政書士)に相談し、今後の申請戦略を立てること。

 

ご自身での申請も可能ですが、一度違反歴があると、審査は非常に複雑かつ厳しくなります。私たち行政書士のような専門家は、マイさんの状況を詳細にヒアリングし、最も説得力のある理由書の作成、必要な補強資料の選定、そして入管とのやり取りのサポートを通じて、許可の可能性を最大限に高めるお手伝いをさせていただきます。

どうぞご不安を抱え込まず、早めに専門家にご相談ください。

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