家族滞在FAQ

家族滞在

高度専門職から「技人国」へ変更します。家族のビザも同時に更新について質問です。

  • 1月 8 2026
  • FESO
 質問内容)

① 相談種別: 高度専門職の家族滞在

② 申請種別: 在留資格変更許可申請(高度専門職1号ロから技人国へ)

③ 状況概要: アメリカ国籍のタイラーと申します。現在「高度専門職1号ロ」で外資系企業に勤務(年収4,000万円)、在留期限は2029年3月です。妻と10歳の子も「家族滞在」で同期限のビザを持っています。全員日本が大変気に入っています。しかし会社の日本撤退により2025年10月に退職し、年収500万円の別会社へ転職します。年収減でポイントが足りなくなるため、技人国へ変更する予定です。将来は日本で自分で新会社を設立する計画もあります。

④ 質問:

  1. 1.私が技人国へ変更申請をする際、家族(妻・子)も必ず同時に更新申請をしなければならないのでしょうか。次回の満了日(2029年3月)までそのままで大丈夫ですか。
  2. 2.もし同時に申請せず、私の新しいビザが「3年」など今より短くなった場合、家族の現在の期限(2029年3月)に即座に影響しますか。
  3. 3.前職を退職した状態ですが、新しい会社での仕事は「技人国」の許可が出てからでないと始められませんか。また、審査期間中、家族の「家族滞在」資格が消えてしまうことはないでしょうか。

 

行政書士からの回答)

タイラー様、ご相談ありがとうございます。急なキャリアの転換期、ご家族の生活もかかっており不安も大きいかと思います。高度専門職は「会社」が指定されている特殊なビザであるため、転職時のルールを正確に把握しておくことが重要です。

結論から申し上げますと、ご家族のビザは今すぐ更新する必要はありませんが、タイラー様自身の就労開始タイミングには法的な厳守事項があります。

 

1. 家族のビザ更新タイミングと期間短縮の影響

  • 家族の同時申請について(質問1)

→結論として、ご家族が今すぐ同時に申請を行う必要はありません。タイラー様が「技人国」へ変更した後も、ご家族が現在持っている「2029年3月まで」の在留カードはそのまま有効です。次回の満了日が近づいたタイミングで更新手続きを行えば問題ありません。

  • 在留期間への影響(質問2)

→タイラー様の新しい在留期間が「3年」などになったとしても、ご家族がすでに持っている「2029年3月まで」の期限が、直ちに切り詰められることはありません。次回の更新時に、タイラー様のその時点の在留期間に合わせて再設定されることになります。但し、本体であるタイラー様自身の在留期間更新不許可や取消しなど、日本に在留出来る在留資格を失った場合には、本体に紐付く在留資格である家族滞在は、その該当性を失うため、有効性が消滅してしまいますので、その様な際は入国管理局でその後の対応について相談する必要が生じます。

 

2. 就労開始のタイミングと家族の資格維持(質問3)

ここが実務上、最も注意が必要な点です。

  • 就労開始は「許可後」が鉄則: 「高度専門職1号」は、パスポートに貼られた「指定書」に記載された特定の会社でのみ働くことが許されているビザです。そのため、退職した時点でその活動は終了しています。新しい会社で働くには、「技人国」への変更許可が出て、新しい在留カードを受け取ってからでなければなりません。
    • リスク: 許可が出る前に新会社で働くと、たとえ仕事内容が専門的であっても不法就労(資格外活動違反)とみなされ、将来の永住申請などに致命的な悪影響を及ぼす可能性があります。
  • 家族の資格の継続: タイラー様が変更申請中であっても、ご家族が「家族滞在」の資格を失うことはありません。扶養者であるタイラー様が日本で適切な在留資格へ切り替える手続きを正当に進めている限り、ご家族の滞在の根拠が失われることはありませんのでご安心ください。(※質問2但し書き以降をご確認下さい)

 

3. 今後のアクションへのアドバイス

  • 届出を忘れずに: 前職を退職した日から14日以内に、出入国在留管理庁へ「契約機関に関する届出(離脱)」を必ずオンラインまたは郵送で行ってください。
  • 将来の起業を見据えて: 将来的に会社を設立される際は、再度「経営管理」ビザへの変更が必要になります。今回の「技人国」への変更は、現在の生活を安定させ、起業準備を進めるための重要なステップとなります。

タイラー様が新しい環境でスムーズにスタートを切れるよう、まずは適切なタイミングでのビザ切り替えを最優先に進めていきましょう。

※ 本記事は記事公開時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は必ず出入国在留管理庁の公式ウェブサイト等でご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的なアドバイスではありません。具体的な手続きや判断については、必ず専門家にご相談ください。

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