① 相談種別: 高度専門職の家族滞在
② 申請種別: 在留資格変更許可申請(高度専門職1号ロから技人国へ)
③ 状況概要: アメリカ国籍のタイラーと申します。現在「高度専門職1号ロ」で外資系企業に勤務(年収4,000万円)、在留期限は2029年3月です。妻と10歳の子も「家族滞在」で同期限のビザを持っています。全員日本が大変気に入っています。しかし会社の日本撤退により2025年10月に退職し、年収500万円の別会社へ転職します。年収減でポイントが足りなくなるため、技人国へ変更する予定です。将来は日本で自分で新会社を設立する計画もあります。
④ 質問:
行政書士からの回答)
タイラー様、ご相談ありがとうございます。急なキャリアの転換期、ご家族の生活もかかっており不安も大きいかと思います。高度専門職は「会社」が指定されている特殊なビザであるため、転職時のルールを正確に把握しておくことが重要です。
結論から申し上げますと、ご家族のビザは今すぐ更新する必要はありませんが、タイラー様自身の就労開始タイミングには法的な厳守事項があります。
→結論として、ご家族が今すぐ同時に申請を行う必要はありません。タイラー様が「技人国」へ変更した後も、ご家族が現在持っている「2029年3月まで」の在留カードはそのまま有効です。次回の満了日が近づいたタイミングで更新手続きを行えば問題ありません。
→タイラー様の新しい在留期間が「3年」などになったとしても、ご家族がすでに持っている「2029年3月まで」の期限が、直ちに切り詰められることはありません。次回の更新時に、タイラー様のその時点の在留期間に合わせて再設定されることになります。但し、本体であるタイラー様自身の在留期間更新不許可や取消しなど、日本に在留出来る在留資格を失った場合には、本体に紐付く在留資格である家族滞在は、その該当性を失うため、有効性が消滅してしまいますので、その様な際は入国管理局でその後の対応について相談する必要が生じます。
ここが実務上、最も注意が必要な点です。
タイラー様が新しい環境でスムーズにスタートを切れるよう、まずは適切なタイミングでのビザ切り替えを最優先に進めていきましょう。
※ 本記事は記事公開時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は必ず出入国在留管理庁の公式ウェブサイト等でご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的なアドバイスではありません。具体的な手続きや判断については、必ず専門家にご相談ください。