① 相談種別: 家族滞在(呼び寄せ)
② 申請種別: 在留資格認定証明書交付申請(COE)
③ 状況概要: インドネシア国籍のCodyと申します。「技術・人文知識・国際業務」ビザで来日して2か月目です。母国にいる妻を呼び寄せたいのですが、現在の住居が20平米ほどの1Kです。
④ 質問:
家族滞在の審査では「住居の広さ」も考慮されると聞きました。私の住んでいる20平米の1Kは、入管から「単身用」とみなされてしまうのでしょうか? 夫婦2人で暮らすには狭いと判断され、ビザが不許可になる基準などがあれば教えてください。
行政書士からの回答とアドバイス)
Cody様、ご相談ありがとうございます。奥様を呼び寄せるにあたり、住環境が審査にどう響くかは非常に気になる点ですよね。
結論から申し上げますと、20平米の1Kは、日本の都市部では「単身向け」の標準的な広さですが、それだけで直ちにビザが不許可になることはありません。 ただし、入管の審査官が「本当にここで2人で暮らせるのか?」という点に注目するのは事実です。
1. 「単身用」とみなされるかどうかの基準
入管には「何平米以下は単身用」という明確な数値基準があるわけではありません。しかし、実務上は以下のポイントで判断されます。
- 一般的な認識: 日本の不動産業界では、20平米前後の1Kは「単身者向け」として設計・募集されていることがほとんどです。そのため、入管も基本的には「単身用の部屋である」という前提で書類を見ます。
- 審査への影響: 1Kであっても、「独立した生活空間(専用のキッチン・トイレ・風呂)」があり、夫婦が寝起きするスペースが確保されていれば、居住実態としては認められます。20平米あれば、夫婦2人での生活が「著しく困難」とまでは判断されにくいです。
2. 最も注意すべきは「賃貸借契約書」の内容
広さ(平米数)そのものよりも、実は「契約上の入居制限」が大きな鍵を握ります。
- 「単身者限定」の特約: 賃貸借契約書に「入居者は1名に限る」という記載がある場合、入管は「この部屋に2人で住むことは契約違反(法令遵守に欠ける)」と判断し、マイナスの評価を下すことがあります。
- 同居の許可: もし契約書に人数制限がある場合は、事前に大家さんや管理会社に相談し、「同居(二人入居)の承諾」を得ておく必要があります。
- 同居人の有無: 世帯は別であっても同じ住所地に友人などが同居している場合には、本当に夫婦で暮らす住居であるのか疑いの目で見られるリスクがあります。実際に友人が同居していて、大家さんも把握承認している場合には問題ありませんが、単に住所地登録だけのため、実態とは別に複数人の住所登録があり、住所登録用に住所を貸しているような状態では適法な住居確保の観点から奥様の在留資格認定証明書交付申請の審査上、不利に働くことが考えられます。
3. Cody様への具体的なアドバイス
来日2か月目での申請を成功させるために、以下の準備を検討してください。
- 契約書の確認と修正: 契約書上の入居人数を「2名」に変更するか、大家さんから「妻の同居を認める」という一筆(承諾書)をもらえると、審査の不安は解消されます。
- 理由書での補足: 「現在は1Kだが、妻が来日して生活が落ち着いたら、より広い部屋へ引っ越す予定である」という旨を、申請時の理由書に記載しておくのが非常に効果的です。
- 生計能力の強調: 部屋が狭いという懸念を払拭するためには、「家賃を滞りなく支払い、2人を十分養える安定した収入があること」を雇用契約書などでしっかりと証明しましょう。
4. 行政書士からのメッセージ
20平米の1Kは、夫婦のスタートとしては「少し狭いけれど、生活は可能」というラインです。入管が最も恐れるのは、住居がないことや、劣悪な環境で不法に大勢が住むことです。今の住居が「正規の契約に基づき、夫婦で住むことが認められている」状態であれば、広さだけで不許可になることはまずありません。
※ 本記事は2026年時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。