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家族の「大黒柱」を交代します。子供のビザは「更新」でいい?それとも「変更」が必要?

作成者: FESO|Mar 18, 2026 1:13:52 AM
 質問内容)

① 相談種別: 家族滞在ビザ

② 申請種別: 在留資格変更許可申請(または更新申請の取扱い)

③ 状況概要: 台湾出身の蔡(ツァイ)と申します。現在は私が「経営・管理」ビザで、妻と子を「家族滞在」として扶養しています。経営状況の悪化により私のビザ更新が難しくなったため、パート先で正社員内定をもらった妻が「技術・人文知識・国際業務(技人国)」に切り替え、私と子供が妻の扶養(家族滞在)に入ることにしました。私の更新期限は3月13日です。

④ 質問:

妻が「技人国」へ変更し、子供の扶養者が「父」から「母」に変わる場合、現在「家族滞在」で在留している子供の手続きは、通常の「在留期間更新許可申請」で良いのでしょうか? それとも、本体者(扶養者)が変わるため「在留資格変更許可申請」を出し直す必要がありますか?

 

行政書士からの回答)

蔡様、ご相談ありがとうございます。ご家族で力を合わせて日本での生活を維持しようとされる決断、素晴らしいと思います。非常にテクニカルな状況ですので、整理して解説します。

結論から申し上げますと、お子様の手続きは、実務上「在留資格変更許可申請」として扱うのが最も適切かつ安全です。

 

1. なぜ「更新」ではなく「変更」に近いのか

「家族滞在」というビザは、特定の扶養者(今回はお父様)に紐付いて許可されています。

  • 本体者の交代: 扶養者がお父様からお母様に変わるということは、ビザの前提条件(誰に養われているか)が根本から変わることを意味します。
  • 入管の運用: 単なる期間の延長(更新)ではなく、「新しい扶養者(お母様)による扶養の実態」をゼロから審査し直す必要があるため、変更申請の形式をとる、あるいは更新申請の中で強力な「理由書」と新扶養者の資料を提出することになります。

 

2. 蔡様ご一家が取るべき同時申請のステップ

3月13日の期限が迫っているため、以下の「3名同時」のパッケージ申請が実務上のスタンダードです。

  1. 妻: 「家族滞在」から「技術・人文知識・国際業務」への変更申請
  2. 子: 「家族滞在」としての在留資格変更(または更新)申請 ※書類上、扶養者を「母」として記載し、母の雇用契約書などを添付します。
  3. 夫(蔡様): 「経営・管理」から「家族滞在」への変更申請 ※妻の「技人国」申請とセットで出します。

 

3. スケジュールとリスク管理のポイント

  • 特例期間の活用: 3月13日までに申請が受理されれば、結果が出るまで(最大2ヶ月間)は現在のビザで滞在可能です。しかし、お父様の「経営・管理」の更新をすでに自己申請しており、追加資料が出せない状態であれば、「今の申請を取り下げて、新しい変更申請に切り替える」という調整を入管と行う必要があります。
  • 会計士の助言への対応: 経営改善が難しいという判断は賢明です。無理に更新を維持しようとして不許可になる前に、確実に「技人国(妻)」+「家族滞在(夫・子)」へスライドさせる方が、家族全員の在留を守る近道です。

 

4. 行政書士からのメッセージ

蔡様、今回のケースは「本体者の変更」という、入管側も審査に慎重になるパターンです。お子様の手続きを単なる「更新」として提出してしまうと、お父様の経営状況の悪化を理由に、お子様のビザまで共倒れ(不許可)になるリスクがあります。

「お母様が正社員になり、安定した収入で家族を養う」という新しいストーリーを立証資料とともに明確に提示しましょう。期限まで時間がありませんので、早急に動くことをお勧めします。

 

※ 本記事は2026年3月時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。