① 相談種別: 家族滞在ビザ
② 申請種別: 在留資格変更許可申請(または更新申請の取扱い)
③ 状況概要: 台湾出身の蔡(ツァイ)と申します。現在は私が「経営・管理」ビザで、妻と子を「家族滞在」として扶養しています。経営状況の悪化により私のビザ更新が難しくなったため、パート先で正社員内定をもらった妻が「技術・人文知識・国際業務(技人国)」に切り替え、私と子供が妻の扶養(家族滞在)に入ることにしました。私の更新期限は3月13日です。
妻が「技人国」へ変更し、子供の扶養者が「父」から「母」に変わる場合、現在「家族滞在」で在留している子供の手続きは、通常の「在留期間更新許可申請」で良いのでしょうか? それとも、本体者(扶養者)が変わるため「在留資格変更許可申請」を出し直す必要がありますか?
蔡様、ご相談ありがとうございます。ご家族で力を合わせて日本での生活を維持しようとされる決断、素晴らしいと思います。非常にテクニカルな状況ですので、整理して解説します。
結論から申し上げますと、お子様の手続きは、実務上「在留資格変更許可申請」として扱うのが最も適切かつ安全です。
「家族滞在」というビザは、特定の扶養者(今回はお父様)に紐付いて許可されています。
3月13日の期限が迫っているため、以下の「3名同時」のパッケージ申請が実務上のスタンダードです。
蔡様、今回のケースは「本体者の変更」という、入管側も審査に慎重になるパターンです。お子様の手続きを単なる「更新」として提出してしまうと、お父様の経営状況の悪化を理由に、お子様のビザまで共倒れ(不許可)になるリスクがあります。
「お母様が正社員になり、安定した収入で家族を養う」という新しいストーリーを立証資料とともに明確に提示しましょう。期限まで時間がありませんので、早急に動くことをお勧めします。
※ 本記事は2026年3月時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。