
質問内容)
①相談種別:家族滞在ビザでのアルバイト
②申請種別:資格外活動許可申請
③状況概要: こんにちは。私はフィリピン国籍の28歳女性、マリアと申します。夫が「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザで日本に滞在しており、私は「家族滞在」のビザで日本に住んでいます。生活費の足しに、週20時間程度のアルバイトをしたいと考えています。 ④質問:「家族滞在」ビザで日本にいる場合、アルバイトをすることはできますか?
回答)
マリアさん、お問い合わせありがとうございます。「家族滞在」ビザで日本にいる場合のアルバイトについてご説明します。
結論から申し上げますと、「家族滞在」の在留資格では、原則として就労は認められていません。しかし、入国管理局から「資格外活動許可」を得ることで、一定の範囲内でアルバイトをすることが可能になります。
- 資格外活動許可とは
資格外活動許可とは、本来の在留資格で認められている活動以外の収入を伴う活動を行うことを許可するものです。「家族滞在」の在留資格を持つ人がアルバイトをする場合、この許可を受ける必要があります。
- 許可されるアルバイトの範囲
資格外活動許可を得て行うことができるアルバイトは、風俗営業や単純労働など、一部の職種を除きます。また、労働時間にも制限があり、原則として週28時間以内と定められています。ただし、大学や専門学校などに通う留学生の場合は、長期休暇中は1日8時間以内まで認められる場合があります。
- マリアさんのケース
マリアさんの場合、週20時間程度のアルバイトを希望されているとのことですので、資格外活動許可を得れば、許可される範囲内でアルバイトをすることができます。
- 資格外活動許可申請の手続き
資格外活動許可を得るためには、以下の書類を準備して、居住地を管轄する入国管理局に申請する必要があります。
- 資格外活動許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- アルバイト先の情報(雇用契約書など)
- その他、入国管理局が別途求める書類
- 審査期間
資格外活動許可の審査期間は、入国管理局の混雑状況によって異なりますが、通常は数日から2週間程度で許可されます。
- 重要な注意点
- 許可を得ずにアルバイトをすることは不法就労となり、処罰の対象となることがあります。
- 許可された範囲内でのみアルバイトをすることができます。労働時間や職種などの制限を守ることが重要です。
- 風俗営業など、資格外活動許可を得ても働くことができない職種があります。
マリアさんが、資格外活動許可を得て、許可された範囲内でアルバイトをされるのであれば、問題ありません。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご質問ください。
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