①相談種別:家族滞在ビザで在留する子供の成人
②申請種別:在留資格変更許可申請(または在留期間更新許可申請)
③状況概要: こんにちは。私はアメリカ国籍の48歳男性、ケヴィンと申します。私は「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザで日本に滞在しており、17歳の息子が「家族滞在」のビザで一緒に暮らしています。
④質問: 息子が18歳になると日本滞在資格はどのようになりますか?本人は日本で友達もたくさんいるうえ、デザインを学びたいため日本での専門学校進学を希望しています。
ケヴィンさん、息子さんの日本での進学希望、素晴らしいですね。息子さんが18歳になることによる日本滞在資格についてご説明します。
結論から申し上げますと、息子さんが18歳になること自体が、直ちに「家族滞在」の在留資格に影響を与えるわけではありません。しかし、日本で専門学校に進学するという目的があるため、在留資格の変更が必要となります。
「家族滞在」の在留資格は、日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子に対して認められるものです。そのため、息子さんが18歳になったとしても、スミスさんの扶養を受けている限り、「家族滞在」の在留資格で日本に滞在することができます。
しかし、息子さんが日本で専門学校に進学する場合、「家族滞在」の在留資格でも入学することは できますが、「留学」以外の在留資格の場合、奨学金等、留学生対象の各種補助制度は利用できないことがあります。その場合、学校で相談を行い在留資格を「留学」に変更する必要があります。
息子さんが「留学」の在留資格を取得するためには、以下の書類を準備して、居住地を管轄する入国管理局に「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
在留資格変更許可申請の審査期間は、入国管理局の混雑状況によって異なりますが、一般的には1ヶ月半から3ヶ月程度かかることが多いです。
息子さんが日本でデザインを学ぶという目標を達成できるよう、しっかりと準備を進めてください。ご不明な点がありましたら、お気軽にご質問ください。