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留学ビザで日本に滞在中、本国の妻と子供を日本に呼び寄せることはできますか?

作成者: FESO|May 3, 2025 3:15:20 AM
 

 

 質問内容)

①相談種別:留学ビザでの家族の呼び寄せ

②申請種別:家族滞在ビザ申請(留学ビザ所持者の扶養家族)

③状況概要: お世話になります。私はインドネシア国籍の27歳の男性、アディ・プルノモと申します。日本の大学院に留学しており、インドネシア人の妻と子供(5歳)を日本に呼び寄せて一緒に生活したいと考えています。学費と家族の生活費を十分に賄えるだけの貯蓄はあります。

④質問: 私が留学ビザで日本に滞在中、本国の妻と子供を日本に呼び寄せることはできますか?その場合、どのようなビザを申請すれば良いでしょうか?

 

 

 

 回答)

アディ・プルノモさん、こんにちは。日本での留学生活、お疲れ様です。奥様とお子様を日本に呼び寄せて一緒に生活したいというお気持ち、よくわかります。

ご質問の件ですが、アディさんが日本の大学院に留学中の場合でも、奥様とお子様を日本に呼び寄せることは可能です。 その際に申請するビザは、「家族滞在」となります。

「家族滞在」の在留資格は、日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者や子供に対して許可されるものです。アディさんが留学ビザで日本に在留しており、奥様と5歳のお子様を扶養する場合、「家族滞在」ビザを申請することになります。

申請の手続きと必要な書類:

奥様とお子様の「家族滞在」ビザを申請する手続きは、通常、以下の流れで行います。

  1. 在留資格認定証明書交付申請:

まず、日本にいるアディさんが、奥様とお子様のために「在留資格認定証明書交付申請」を日本の入国管理局に行います。この証明書が交付されると、本国でのビザ申請がスムーズに進みます。

アディさんが日本で準備する書類:

  • 在留資格認定証明書交付申請書(奥様とお子様それぞれ1通ずつ)
  • アディさんのパスポートのコピー
  • アディさんの在留カードのコピー
  • アディさんの在学証明書
  • アディさんの奨学金に関する証明書(もしあれば)
  • アディさんの預金残高証明書(学費と家族の生活費を十分に賄えることを証明するもの)
  • アディさんの家族関係を証明する書類(インドネシアの戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など。日本語訳が必要です)
  • アディさんの住民票
  • 扶養能力を証明する書類(預金残高証明書以外にも、送金証明などがあれば提出)
  • その他、入国管理局が別途求める書類

奥様とお子様が本国で準備する書類:

  • パスポートのコピー
  • 写真(指定のサイズのもの)
  • アディさんとの関係を証明する書類(上記参照)
  • その他、日本の在外公館(日本大使館または領事館)が別途求める書類
  1. 本国でのビザ申請:

日本で交付された「在留資格認定証明書」が奥様とお子様に送られた後、お二人はその証明書と必要な書類を持って、インドネシアにある日本大使館または領事館で「家族滞在」のビザ(査証)を申請します。

審査のポイント:

「家族滞在」ビザの審査では、主に以下の点が確認されます。

  • 扶養者の在留資格: アディさんが有効な留学ビザを持っていること。
  • 扶養能力: アディさんに、奥様とお子様の日本での生活を支えるだけの経済力があること(学費と生活費を十分に賄える貯蓄があることは重要なポイントです)。
  • 家族関係の証明: アディさんと奥様、お子様との法的な家族関係が証明できること。
  • 扶養の必要性: 奥様とお子様が、アディさんの扶養を受ける必要があること。

審査期間:

在留資格認定証明書の交付申請の審査期間は、申請内容や入国管理局の混雑状況によって異なりますが、一般的には1ヶ月半から3ヶ月程度かかることが多いです。本国でのビザ申請期間は、在外公館によって異なりますが、通常は数日から2週間程度です。

重要な注意点:

  • 提出する書類はすべて日本語訳が必要です。
  • 入国管理局や在外公館は、必要に応じて追加の書類提出を求めることがあります。
  • 貯蓄額が、日本での家族の生活を十分に支えられると判断されることが重要です。

アディさんの場合、学費と家族の生活費を十分に賄えるだけの貯蓄があるとのことですので、この点は有利に働くでしょう。しっかりと書類を準備して申請を行ってください。

ご不明な点や手続きについて不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください