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フランスで法的に認められたパートナー、日本で一緒に暮らせる?

作成者: FESO|May 7, 2025 1:39:40 AM
 

 

 質問内容)

①相談種別:在留資格
②申請種別:家族滞在
③状況概要: 質問者はフランス国籍の30歳の男性、アレックス・デュポンと申します。現在「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザで日本のIT企業に勤務しています。フランス共和国で法的に認められている同性のパートナー(フランス国籍の28歳の男性、ジャン・ミラー)がおり、日本に呼び寄せて一緒に生活したいと考えています。
④質問内容: フランス共和国で法的に認められている私の同性パートナーは、日本で家族滞在ビザの対象となりうるでしょうか?どのような書類を準備すれば良いか、また、認められない場合の他の選択肢があれば教えてください。

 

 

 回答)

アレックスさん、フランスで法的に認められた同性パートナー、ジャンさんとの日本での生活をご希望とのですね。お問い合わせいただいた件について、以下にご回答いたします。

同性パートナーの家族滞在ビザについて

結論から申し上げますと、現時点の日本の入国管理法においては、フランスで法的に認められた同性パートナーシップは、家族滞在ビザの対象となる「配偶者」とは認められていません。

日本の入国管理法における「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある異性の夫婦を指すものと解釈されています。したがって、残念ながら、ジャンさんはアレックスさんの家族滞在ビザの対象とはなりません。

準備すべき書類について

上記のとおり、現行法では家族滞在ビザの対象とならないため、同ビザの申請に必要な書類を準備しても、許可される可能性は極めて低いと言わざるを得ません。

ただし、今後の法改正や、個別の状況によっては例外的な措置が取られる可能性も完全に否定できるわけではありません。もし申請を試みるのであれば、一般的な家族滞在ビザの申請書類に加えて、以下の書類を提出し、お二人の関係性を具体的に示すことが考えられます。

  • フランスのパートナーシップを証明する公的書類とその日本語訳: パートナーシップの成立日、当事者名などが記載されたもの。
  • お二人の関係性を証明する書類:
    • 共同生活の事実を示す写真など
    • 共同名義の銀行口座や公共料金の請求書など
    • お互いをパートナーとして言及する書面(手紙、メールなど)
  • アレックスさんからジャンさんへの扶養能力を証明する書類:
    • 在職証明書
    • 収入証明書(源泉徴収票、納税証明書など)
    • 預金残高証明書
  • 招へい理由書: アレックスさんが、なぜジャンさんを日本に呼び寄せ、共に生活したいのか、その理由や経緯を詳細に記述した書面。

認められない場合の他の選択肢

家族滞在ビザが認められない場合、現時点では以下の選択肢が考えられますが、いずれもハードルが高い可能性があります。

  1. ジャンさんご自身が就労可能な在留資格を取得する: ジャンさんが日本で働く意思と能力があり、日本の企業等から内定を得られれば、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを取得できる可能性があります。この場合、ジャンさんご自身の学歴や職務経歴が審査の対象となります。
  2. ジャンさんが留学ビザを取得する: ジャンさんが日本の教育機関に留学する意思があれば、留学ビザの取得を検討できます。この場合、入学許可を得る必要があります。
  3. 短期滞在ビザでの来日を繰り返す: 短期間であれば、観光などを目的とした短期滞在ビザで来日することは可能です。しかし、就労は認められず、長期的な滞在や同居には適していません。また、頻繁な短期滞在は、入国管理局から滞在目的を疑われる可能性もあります。
  4. 将来的な法改正に期待する: 日本においても、同性婚や同性パートナーシップに関する議論が進んでいます。将来的に関連法規が改正されれば、家族滞在ビザの対象となる可能性も出てくるかもしれません。

重要なアドバイス

  • 出入国在留管理局への相談: まずは管轄の出入国在留管理局に直接相談し、現在の状況を説明した上で、可能性について確認することをお勧めします。
  • 専門家(行政書士など)への相談: 入国管理に関する専門家である行政書士に相談し、法的なアドバイスや、取りうる可能性について詳しく検討してもらうことを強くお勧めします。

現状では、アレックスさんの同性パートナーであるジャンさんが家族滞在ビザを取得することは難しい状況ですが、他の可能性についても専門家と相談しながら検討していくことが重要です。