① 相談種別: 家族滞在
② 申請種別: 認定
③ 状況概要: 友人夫婦に関する相談です。夫は中国籍で技能実習生2号。妻も中国籍で高度専門職ビザで就労中。2019年結婚、2022年に子供が中国で出生。夫婦は別々の寮に居住。技能実習終了後に夫が中国へ帰国し、妻の高度専門職の家族滞在ビザを申請して来日希望。
④ 質問:
技能実習2号が終わってすぐに、奥さんの高度専門職の家族滞在ビザを申請しても大丈夫でしょうか?技能実習は母国に技術を伝えるのが目的だと聞いたことがあるので、それが理由でビザがもらえない可能性はありますか? 家族滞在ビザは、経済的に頼る配偶者が対象だと聞きました。ご主人は日本に来る直前まで技能実習生として働いていたのに、奥さんの扶養に入るという形で家族滞在ビザをもらうことはできるのでしょうか?
ご友人のご夫婦の家族滞在ビザ申請について、ご心配のことと存じます。以下に、ご質問について詳しくご説明いたします。
技能実習後の家族滞在ビザ申請について
技能実習2号を修了した後に、直ちに高度専門職の配偶者として家族滞在ビザを申請すること自体は、法的に禁止されているわけではありません。
しかし、ご指摘の通り、技能実習制度は日本の技術・技能・知識を開発途上国等へ移転することを目的としています。そのため、技能実習修了後すぐに家族滞在ビザを申請し、就労せずに配偶者の扶養に入るという流れは、技能実習の本来の趣旨との整合性を問われる可能性があります。
入国管理局は、個々の申請について、在留の目的や必要性、真実性などを総合的に審査します。技能実習の目的と、修了直後の家族滞在ビザ申請の意図について、合理的な説明が求められる可能性があります。
家族滞在ビザの扶養要件について
家族滞在ビザは、原則として日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子が対象です。ここでいう「扶養を受ける」とは、経済的に主に頼っている状態を指します。
ご主人が日本に来る直前まで技能実習生として働いていたとしても、家族滞在ビザを申請する時点において、奥様(高度専門職ビザ保持者)がご主人の主な生計維持者となるのであれば、扶養要件を満たすと考えられます。
ただし、審査においては、以下の点が考慮される可能性があります。
考えられるリスクと対策
推奨される対応
技能実習後の家族滞在ビザ申請は、慎重な準備と説明が求められます。ご夫婦の状況をしっかりと整理し、入国管理局に誤解を与えないように丁寧に申請を進めることが重要です。