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永住権があっても難しい?ステップマザーの日本滞在、ビザ取得の可能性を探る

作成者: FESO|May 7, 2025 2:55:42 AM
 

 

 質問内容)

① 相談種別: 在留資格

② 申請種別: 特定活動(親族の扶養)など

③ 案件概要: 日本人と結婚して永住ビザを持つアメリカ国籍のジェイソンです。父は亡くなっており、父の配偶者であるステップマザー(ジュリー、アメリカ国籍)を日本に呼び寄せ、一緒に暮らしたいと考えています。

④ 質問:

父の再婚相手であるステップマザーのジュリー(同じくアメリカ国籍)を日本に呼び寄せ、一緒に暮らしたいと考えています。ジュリーと私には血縁関係はありません。永住者の親族として、ジュリーを日本に呼び寄せることは可能でしょうか?もし可能であれば、どのような手続きが必要になりますか?

 

 

 

 回答)

ジェイソン様、ステップマザーであるジュリーさんとの日本での同居をご希望とのこと、お気持ちお察しいたします。永住者の親族の呼び寄せについてご説明いたします。

結論から申し上げますと、永住者の親族であっても、血縁関係のないステップマザーを「定住者」の在留資格で呼び寄せることは原則としてできません。 「定住者」の対象となるのは、永住者の配偶者および子とされているためです。

しかしながら、「特定活動」などの他の在留資格で呼び寄せが認められる可能性が、個別の状況によっては考えられます。

考えられる可能性と留意点

  • 「特定活動」ビザ(親族の扶養): 血縁関係がない親族であっても、人道的な配慮が必要な場合や、特別な事情がある場合に「特定活動」ビザが許可されることがあります。例えば、ジュリーさんがご高齢でご自身での生活が困難であり、ジェイソンさんの扶養を受ける必要性が高いといった状況などが考えられます。この場合、以下の点を具体的に示す必要があります。
    • ジュリーさんがジェイソンさんの扶養を受けなければ生活が困難であること。
    • ジェイソンさんがジュリーさんを経済的に十分に扶養できる能力があること(安定した収入や資産)。
    • ジュリーさんとジェイソンさんの間で、単なる同居以上の、精神的・経済的な結びつきが強く存在すること。
    • ジュリーさんの本国に頼れる親族がいないなど、日本での扶養が必要となる特別な理由。
  • ジュリーさん自身の状況: ジュリーさんご自身が、日本で何らかの活動を行う意図がある場合(例えば、日本での長期滞在を目的とした医療滞在など)、その活動に見合った別の在留資格を検討する必要があるかもしれません。しかし、単にジェイソンさんと同居したいという目的だけでは、他の在留資格の取得は難しいでしょう。
  • 人道的な配慮: 特殊な人道的な状況がある場合は、入国管理局に相談することで、何らかの配慮がなされる可能性も否定できません。ただし、これは非常に例外的なケースとなります。

必要な手続きと重要な確認事項

  • 詳細な状況説明書の作成: ジュリーさんの状況、ジェイソンさんとの関係性、日本での扶養が必要な理由などを詳細に記述した説明書を作成する必要があります。
  • 扶養能力を証明する書類: ジェイソンさんの収入や資産を証明する書類(課税証明書、納税証明書、預金残高証明書など)を提出する必要があります。
  • 関係性を証明する書類: ジュリーさんとジェイソンさんの関係を示す写真や手紙など、客観的な資料を提出することが望ましいです。
  • ジュリーさんの状況を証明する書類: 健康状態を証明する医師の診断書や、本国の親族状況を示す書類などが必要となる場合があります。
  • 入国管理局への事前相談: まずは管轄の出入国在留管理局に直接相談し、具体的な状況を説明した上で、どのような書類が必要になるか、可能性はあるのかなどを確認することが最も重要です。
  • 専門家への相談: 行政書士など、入国管理に関する専門家に相談し、法的な観点からのアドバイスや申請のサポートを受けることを強くお勧めします。

血縁関係のない親族の呼び寄せは、通常の「家族滞在」の枠組みでは難しく、「特定活動」ビザでの申請となる場合でも、その要件は厳しく審査される傾向があります。まずは入国管理局や専門家にご相談いただくことを強く推奨いたします。