家族滞在FAQ

家族滞在

日本人祖母は海外の孫を家族滞在ビザで呼び寄せられますか?

  • 5月 17 2025
  • FESO
 

 

 質問内容)

① 相談種別: 家族滞在
② 申請種別: 認定
③ 状況概要: 日本に居住する75歳の日本人女性、佐藤花子(仮名)です。アメリカに住む娘夫婦の間に生まれた5歳の孫(マイケル・スミス、アメリカ国籍)を、日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいと考えています。娘夫婦は仕事の都合で日本に来る予定はありません。
④ 質問: 日本に居住する祖母(日本人)が、海外に住む孫(5歳、外国籍)を家族滞在ビザで日本に呼び寄せて一緒に暮らすことは可能でしょうか?娘夫婦は日本に来る予定はありません。可能な場合、どのような条件や書類が必要になりますか?

 

 

 

 

 回答)

佐藤花子様、海外にお住まいのお孫様との日本での同居をご希望とのこと、お気持ちお察しいたします。原則として、日本人が海外に住む孫を「家族滞在」ビザで呼び寄せることはできません。

「家族滞在」ビザは、日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者および子を対象としています。祖母(日本人)は「日本に在留する外国人」には該当しないため、お孫様を家族滞在ビザで呼び寄せることはできません。

しかしながら、人道的な配慮が必要な特別な事情がある場合には、「特定活動」ビザなどの他の在留資格が検討される可能性もございます。

 

「特定活動」ビザが検討される可能性と留意点

孫を日本に呼び寄せるケースで「特定活動」ビザが検討される場合、以下のような特別な事情が必要となる可能性が高いです。

  • 親(娘夫婦)による扶養が困難な状況: 娘夫婦が病気、経済的な理由、またはその他のやむを得ない事情により、孫を十分に扶養することができない状況であること。その状況を証明する公的な書類や医師の診断書などが必要となる場合があります。
  • 祖母(佐藤花子様)による扶養の必要性・相当性: 孫が日本で祖母の扶養を受けることが、孫にとって最善の利益となる状況であること。
  • 祖母(佐藤花子様)の経済力: 孫の日本での生活を安定的に支えることができる十分な経済力があること(年金収入、預貯金など)。
  • 孫の年齢と状況: 孫の年齢が幼く、保護が必要であることなどが考慮される場合があります。
  • 日本での受け入れ体制: 孫の日本での住居、監護体制などが整っていること。

 

必要な手続きと書類(「特定活動」ビザの場合)

「特定活動」ビザを申請する場合、一般的な家族滞在ビザの書類に加えて、以下の書類が必要となる可能性が高いです。

  • 詳細な理由書: なぜ孫を日本に呼び寄せる必要があるのか、両親による扶養が困難な理由、祖母による扶養の必要性などを具体的に説明する書面。
  • 孫の両親の状況を証明する書類: 経済状況証明、健康状態に関する診断書、扶養能力がないことを示す公的な書類など。
  • 祖母(佐藤花子様)の経済力を証明する書類: 年金受給証明書、預金残高証明書、不動産登記簿謄本など。
  • 孫の出生証明書: 祖母との親族関係を証明する書類。
  • 孫のパスポートのコピー。
  • 孫の写真。
  • 祖母(佐藤花子様)の住民票。
  • 孫の日本での生活状況に関する説明書(住居、監護体制など)。
  • その他、入国管理局が個別に求める書類。

 

重要な注意点

  • 「特定活動」ビザの裁量性: 「特定活動」ビザは、法務大臣の広い裁量に基づいて許可されるため、上記のような事情があっても必ず許可されるとは限りません。
  • 人道的な配慮の必要性: 単に孫と一緒に暮らしたいという希望だけでは、「特定活動」ビザの許可は難しいと考えられます。人道的な配慮が必要な特別な事情を具体的に示す必要があります。
  • 入国管理局への事前相談: まずは管轄の出入国在留管理局に直接相談し、具体的な状況を説明した上で、可能性について確認することをお勧めします。
  • 専門家(行政書士など)への相談: 入国管理に関する専門家である行政書士に相談し、法的なアドバイスや申請のサポートを受けることが重要です。

 

日本人が海外に住む孫を日本に呼び寄せるのは、家族滞在ビザでは不可能であり、「特定活動」ビザでの申請もハードルが高いと言わざるを得ません。しかし、特別な事情があれば可能性はありますので、まずは専門家にご相談いただくことを強く推奨いたします。

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