①相談種別:在留資格変更申請
②申請種別:留学 ➔ 経営管理
③状況概要: 台湾人のシュフイと申します。 2025年9月中旬時点で、カフェの運営を行うために法人を設立し、店舗の契約後、内装工事を行っている状況です。 内装工事が予想より時間がかかっており、飲食店の営業許可申請は内装工事後でないと行えないため、営業許可を取得してからの申請となると10月中旬を超えてしまう可能性が高くなっています。 改正省令案が施行される前に申請を行いたいため、現状工事中であること、営業許可の申請準備を行っていること(食品衛生責任者の資格証など)を提出して申請した後に追加書類で営業許可証を提出しようと考えていますが、この方法で問題ないでしょうか?
シュフイさん、ご相談いただきありがとうございます。カフェの内装工事中に経営管理ビザへの変更申請をご検討とのこと、承知いたしました。改正省令案の施行を控えている状況で、申請のタイミングについてご不安なことと存じます。
結論から申し上げますと、内装工事中でも、営業許可証がなくても、申請を行うことは可能です。 ただし、その場合は事業の安定性・継続性を証明するために、より詳細な書類と説得力のある説明が不可欠となります。
経営管理ビザの審査では、「事業が安定的・継続的に行われること」が重要な要件となります。飲食店の場合、営業許可証は事業の合法性を示す最も重要な書類の一つです。
しかし、営業許可証がない場合でも、以下の書類を提出することで、事業の実現可能性をアピールすることができます。
ご提案の通り、申請時に工事中であることを説明し、営業許可証が取得でき次第、追加書類として提出する方法は非常に有効です。
入国管理局は、申請内容の信憑性を判断するため、追加書類の提出を求めることがあります。事前に営業許可申請の準備を進めていること、営業許可証が取得でき次第速やかに提出する旨を、理由書で明確に伝えておくことで、審査官もその点を考慮して営業許可証がないことだけをもって直ちに不許可にす可能性はは低いと考えられます。
内装工事中という特殊な状況で申請を行う際には、以下の点にも注意してください。
シュフイさんのケースでは、内装工事中でも、営業許可証がなくても、申請を行うことは可能です。 そして、営業許可取得後に速やかに提出する旨を説明する必要があります。
特に重要なのは、説明した営業許可取得の見込み時期に確実許可を得て提出することに加えて、工事中である現状と、それでも事業が確実に実現し、安定的・継続的に運営できることを、説得力のある事業計画書と、追加書類の提出という形で明確にアピールすることです。
改正省令案の施行を前に、早めに申請を進めたいというお気持ち、よく分かります。ご不安な点があれば、私たち行政書士のような入管手続きの専門家にご相談ください。適切なアドバイスとサポートで、あなたの日本での事業がスムーズにスタートできるよう、お手伝いさせていただきます。