経営管理ビザFAQ

経営管理ビザ

今の在留期限までに経営管理ビザがおりない場合、特例期間の適用はありますか?

  • 2月 17 2025
  • FESO
 

 

 質問内容)

①相談種別:在留資格(ビザ) 

②申請種別:留学→経営管理(変更) 

③状況概要:中国人男性、45歳、独身。2023年4月に「留学」で来日し語学学校に入学。2025年3月卒業予定。在留期限は2025年5月。卒業後東京で起業希望でこれから起業準備開始。 

④質問:今から起業準備開始だと、「経営管理」への変更申請→許可まで、時間がタイトでなので、5月の期限までに「経営管理」の許可が出ない場合、「特例期間」の適用はありますでしょうか。また、「特定活動」を間に挟んで時間的余裕を得るような対応は可能でしょうか。よろしくお願い申し上げます。

 

 回答)

ご質問ありがとうございます。留学ビザから経営管理ビザへの変更申請ですね。

ご指摘の通り、5月の在留期限までに経営管理ビザの許可を得るには、かなりタイトなスケジュールとなります。

 

したがって、5月から引き続く特例期間の2か月間後までに経営管理ビザの許可が出ない場合、残念ながら出国準備の特定活動に変更となります。

これとは別にいわゆる「スタートアップビザ」と呼ばれる「特定活動」ビザを申請することは可能です。

このビザは、起業準備中の外国人に対して、最長1年間日本での滞在を許可するものです。

ただし、このビザを取得するには、事業計画や資金調達計画など、一定の要件を満たす必要があります。

また、このビザはあくまで起業準備のためのものであり、事業開始後は改めて経営管理ビザへの変更申請が必要となのでご相談のケースでは現実的では無いでしょう。

いずれにしても、時間的な余裕はありませんので、早急に準備を進めることをお勧めします。

 

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