① 相談種別: 経営・管理
② 申請種別: 在留資格認定証明書交付申請(認定)
③ 状況概要: スペイン国籍のリオネルと申します。現在、観光目的で日本に滞在中ですが、一旦帰国後、日本人の友人3名が設立する法人に経営・意思決定メンバーとして加わるため、再来日を希望しています。法人の設立自体は先に日本人の友人たちで行い、資本金は合計3,000万円未満となる予定です。
先に日本人仲間3名が会社を設立し、それぞれが出資金を出してスタートします。その後から経営者として加入する私も、一定以上の資本金を出資する必要はあるのでしょうか。
リオネル様、ご相談ありがとうございます。日本での新たなビジネスへの挑戦、素晴らしいですね。複数のメンバーで経営に携わる場合、出資と業務分担のバランスが審査のポイントになります。
結論から申し上げますと、リオネル様が必ずしも「出資」をする必要はありませんが、出資をしない場合は「経営者」としての実態(特に報酬額や経歴)がより厳しく審査されます。
在留資格「経営・管理」を取得するためには、大きく分けて以下の2つのパターンのいずれかを満たす必要があります。
リオネル様の場合、日本人の仲間がすでに3,000円以上の資本金(今回のケースでは3,000万円未満とのことですが、3,000万円以上であれば要件は満たします)を拠出して会社を設立していれば、リオネル様自身が後から追加で出資をしなくても、申請自体は可能です。
出資を行わずに「経営・管理」ビザを申請する場合、入管は「本当にこの人は経営メンバーとして必要なのか?」という点を詳しく審査します。
リオネル様がスムーズに認定証明書(COE)を取得するためのステップです。
「3,000万円未満の資本金」という規模は、経営・管理ビザの要件を満たしておりません。更に、複数名の経営者がいる場合、入管から「経営者が多すぎる(1人で十分ではないか?)」と疑われるリスクがあります。
リオネル様が加わることで、事業がどのように海外展開したり、専門性が増したりするのかを強力にプッシュする「理由書」の作成が、許可への鍵となります。
もし手続きなどについて不安がある場合は、ぜひ私たち行政書士にご相談ください。複雑な法的手続きをクリアし、リオネル様のスムーズな受け入れを実現できるよう尽力いたします。
※ 本記事は2026年時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。