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日本人仲間達が設立する法人に、後から「経営者」として加入します。私も資本金を出す必要はありますか?

作成者: FESO|Jan 23, 2026 12:59:49 AM

質問)

① 相談種別: 経営・管理

② 申請種別: 在留資格認定証明書交付申請(認定)

③ 状況概要: スペイン国籍のリオネルと申します。現在、観光目的で日本に滞在中ですが、一旦帰国後、日本人の友人3名が設立する法人に経営・意思決定メンバーとして加わるため、再来日を希望しています。法人の設立自体は先に日本人の友人たちで行い、資本金は合計3,000万円未満となる予定です。

④ 質問:

先に日本人仲間3名が会社を設立し、それぞれが出資金を出してスタートします。その後から経営者として加入する私も、一定以上の資本金を出資する必要はあるのでしょうか。

 

行政書士からの回答)

リオネル様、ご相談ありがとうございます。日本での新たなビジネスへの挑戦、素晴らしいですね。複数のメンバーで経営に携わる場合、出資と業務分担のバランスが審査のポイントになります。

結論から申し上げますと、リオネル様が必ずしも「出資」をする必要はありませんが、出資をしない場合は「経営者」としての実態(特に報酬額や経歴)がより厳しく審査されます。

 

1. 「出資」は必須要件ではない

在留資格「経営・管理」を取得するためには、大きく分けて以下の2つのパターンのいずれかを満たす必要があります。

  • パターンA(オーナー経営者): 本人3,000万円以上の出資を行い、経営を行う。
  • パターンB(管理者・役員): 本人は出資せず(または少額出資)、事業の経営または管理に従事する。

リオネル様の場合、日本人の仲間がすでに3,000円以上の資本金(今回のケースでは3,000万円未満とのことですが、3,000万円以上であれば要件は満たします)を拠出して会社を設立していれば、リオネル様自身が後から追加で出資をしなくても、申請自体は可能です。

 

2. 出資をしない場合の「管理・経営」の審査ポイント

出資を行わずに「経営・管理」ビザを申請する場合、入管は「本当にこの人は経営メンバーとして必要なのか?」という点を詳しく審査します。

  • 経営・管理の実務経験: 原則として、経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営等を専攻した期間を含む)又は、一定の博士、修士若しくは専門職の学位が必要です。
  • 報酬額の妥当性: 出資をしていない「雇われ経営者」のような立ち位置になるため、日本人が同等の業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬(事業規模によりますが一般的には月額30万円〜100万円程が目安)を受けることが必須です。
  • 役割の明確化: 他の日本人3名と、リオネル様との役割分担を明確にする必要があります。リオネル様が担当する「意思決定業務」が、法人の事業継続にどう貢献するのかを事業計画書で説明しなければなりません。この点、現実的にはかなり高いハードルとなります。

 

3. スケジュールと手続きのアドバイス

リオネル様がスムーズに認定証明書(COE)を取得するためのステップです。

  • 役員への登記: リオネル様が日本にいない間でも、役員(取締役など)として登記することは可能です。申請前に登記を完了させておく必要があります。
  • 事業計画書の作成: 日本人の仲間3名がどのような役割を持ち、リオネル様がどのような専門性を持って経営に加わるのかを、入管が納得できる形で文書化します。
  • 資本金の証明: 仲間3名が出資した合計額が3,000万円以上であることを、通帳のコピーや設立時諸書類で証明できるようにしておきましょう。

 

4. 行政書士からのメッセージ

「3,000万円未満の資本金」という規模は、経営・管理ビザの要件を満たしておりません。更に、複数名の経営者がいる場合、入管から「経営者が多すぎる(1人で十分ではないか?)」と疑われるリスクがあります。

リオネル様が加わることで、事業がどのように海外展開したり、専門性が増したりするのかを強力にプッシュする「理由書」の作成が、許可への鍵となります。

もし手続きなどについて不安がある場合は、ぜひ私たち行政書士にご相談ください。複雑な法的手続きをクリアし、リオネル様のスムーズな受け入れを実現できるよう尽力いたします。

 

※ 本記事は2026年時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。