① 相談種別: ビザ(コンプライアンス)
② 申請種別: 在留期間更新許可申請
③ 状況概要: オーストラリア国籍のエヴァと申します。「経営・管理」ビザを取得して1年目、今回が初めての更新です。現在、個人として国民健康保険と国民年金には加入していますが、法人としての「社会保険(健康保険・厚生年金)」には未加入であることが分かりました。
④ 質問: 近年、経営・管理ビザの審査が厳しくなっていると聞きました。審査をスムーズに進めるためにも、更新申請を出す前に社会保険への加入手続きを完了させておくべきでしょうか?
エヴァ様、ご相談ありがとうございます。初めての更新、事業運営でお忙しい中での手続きは大変ですよね。
結論から申し上げますと、更新申請を行う前に、大至急「社会保険(健康保険・厚生年金)」への加入手続きを完了させ、保険料を納付した実績(領収書等)を準備することをお勧めします。
日本の法律(厚生年金保険法等)では、株式会社などの法人組織は、社長1人の会社であっても社会保険への加入が義務付けられています(強制適用事業所)。
エヴァ様が現在加入されている国民健康保険・国民年金は、主に個人事業主や無職の方が対象です。
※社会保険の加入手続きは過去に遡って行うことが出来ますので、このような場合には、年金事務所で相談してください。
エヴァ様、ご自身で「更新前に加入すべき」と気づかれたのは非常に賢明な判断です。審査官は「間違いがあったか」よりも「指摘される前に自発的に是正したか」を高く評価します。
初回更新で「3年」などの長い在留期間を勝ち取るためにも、まずは足元の公的義務を完璧に整えましょう。オーストラリアと日本の社会保障協定の兼ね合いで不明点があれば、年金事務所で併せて確認することをお勧めします。
※ 本記事は2026年3月時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。