
質問内容)
①相談種別:経営・管理ビザからの変更
②申請種別:変更申請
③状況概要: こんにちは。私は韓国国籍の31歳の女性、クレアと申します。現在、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザで、東京のIT企業でプログラマーとして働いて2年になります。この度、独立して自分でウェブデザインの会社を設立したいと考えており、資本金として400万円ほど準備しています。
④質問: 現在持っている就労ビザから、経営者として活動するための経営・管理ビザへの変更は可能でしょうか?
回答)
はい、クレアさん。現在お持ちの「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザから、経営者として活動するための「経営・管理」ビザへの変更申請についてご説明いたします。
結論から申し上げますと、現在お持ちの就労ビザから「経営・管理」ビザへの変更申請は可能です。
就労ビザから経営・管理ビザへの変更は、日本国内に在留しながら、ご自身の事業を開始・運営するために在留資格を変更する手続きとなります。
変更申請にあたっては、経営・管理ビザの取得要件を満たす必要があります。主な要件としては、以下の点が挙げられます。
- 事業の安定性・継続性:
- 明確な事業計画があり、その実現可能性が高いこと。
- 事業を継続的に行うに足りる相当規模の事業所を有すること(自宅兼事務所でも認められる場合がありますが、事業内容や規模によって判断されます)。
- 事業を安定的に運営できるだけの十分な資金を有すること(一般的に500万円以上の資本金が必要とされていますが、事業計画の内容によってはそれ以下でも認められる場合があります)。クレアさんの場合、400万円の準備があるとのことですので、事業計画の内容次第では可能性はあります。
- 事業の適法性:
- 行う事業が日本の法律に違反しないものであること。
- 管理・運営能力:
- 申請者が事業の管理・運営を行う能力を有すること。
クレアさんの場合、IT企業でプログラマーとして2年間の就労経験があり、ご自身のウェブデザイン会社を設立したいという明確な目標と、400万円の資本金をご準備されているとのことですので、これらの点を具体的に示す事業計画書を作成し、他の必要書類と合わせて申請することで、変更が許可される可能性があります。
変更申請に必要な主な書類としては、一般的に以下のものが挙げられます。
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 事業計画書(具体的な事業内容、収支計画、従業員の雇用予定などを詳細に記述する必要があります)
- 会社の定款
- 会社の登記事項証明書(設立手続きが完了している場合)または設立準備に関する書類
- 事務所の賃貸借契約書
- 出資または借入に関する資料(預金通帳の写しなど、400万円の資金を証明する書類)
- 申請者の履歴書
- その他、入国管理局が別途求める書類
重要な注意点として、資本金が500万円に満たない場合でも、事業計画の内容や実現可能性、将来性などを詳細に説明することで認められるケースはあります。しかし、一般的には500万円以上の資本金が目安とされていますので、事業計画書の作成は非常に重要になります。
また、会社設立の手続きと在留資格変更の申請は並行して進めることができますが、在留資格変更が許可されるまでは、原則として経営活動を行うことはできません。
スムーズな手続きのためには、事前にしっかりと準備を行い、必要書類を揃えることが大切です。もし、事業計画書の作成や申請手続きに不安があるようでしたら、当事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、相談サポートを行っておりますので、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。