質問内容)
①相談種別:既存の会社への投資による経営・管理ビザ申請
②申請種別:新規申請
③状況概要: こんにちは。私は李と申します、中国国籍の47歳の女性です。中国で10年間、輸出入を行う貿易会社を経営していました。日本食が大好きで、日本の食品を中国に輸入する事業に興味があり、横浜にある設立5年目の食品輸入会社に1200万円を出資し、取締役に就任する予定です。投資先の会社の社長とは以前からの知り合いで、事業内容についても詳しく聞いています。日本語は簡単な挨拶程度しかできません。
④質問: 既に存在する会社に出資して取締役になる場合でも、経営・管理ビザを取得することは可能でしょうか?
回答)
はい、李さん。既に存在する会社に出資して取締役になる場合でも、経営・管理ビザを取得することは可能です。
このケースは、ご自身で新たに会社を設立する場合と同様に、経営・管理ビザの新規申請として扱われます。
出資による経営・管理ビザの申請において、特に重要なポイントは以下の点です。
- 投資の事実と金額:
- 1200万円の出資が、実際に貴社から日本の会社に対して行われることが証明できる必要があります。具体的には、送金記録や出資契約書などが求められます。
- 一般的に、経営・管理ビザの取得には500万円以上の投資が必要とされていますので、1200万円の出資は要件を満たしています。
- 事業の安定性・継続性:
- 投資先の食品輸入会社の事業計画がしっかりしており、安定かつ継続的に事業活動を行える見込みがあることが重要です。
- 過去5年間の会社の経営状況を示す財務諸表なども審査の対象となります。
- 申請者の管理・運営能力:
- 取締役として、日本の会社で事業の管理・運営に携わる能力があることが求められます。
- 過去の貿易会社経営の経験は、この点を証明する上で有利に働く可能性があります。
- 事業所の確保:
- 食品輸入を行うための事業所が日本国内に確保されている必要があります。
- 日本語能力:
- 日常会話程度の日本語能力は求められることが多いですが、経営・管理ビザの取得自体には必須ではありません。ただし、日本での生活や会社経営においては、日本語能力がある方が円滑に進められることは言うまでもありません。必要に応じて、通訳や日本語ができる従業員の雇用なども考慮に入れると良いでしょう。
申請に必要な主な書類としては、一般的に以下のものが挙げられます。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポート
- 写真
- 出資契約書
- 送金証明書(1200万円の送金が確認できる書類)
- 投資先の会社の登記事項証明書
- 投資先の会社の財務諸表(過去数年分)
- 投資先の会社の事業計画書
- 取締役就任承諾書
- 李さんの履歴書
- 以前経営していた貿易会社の概要を示す書類(会社の登記簿謄本など)
- 事業所の賃貸借契約書
- その他、入国管理局が別途求める書類
李さんの場合、過去に貿易会社の経営経験があり、十分な投資額も用意されているため、経営・管理ビザ取得の可能性は十分にあると考えられます。
ただし、申請書類の準備や事業計画の内容などが重要になりますので、慎重に進める必要があります。もし、ご自身での申請手続きに不安があるようでしたら、当事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。