
質問内容)
①相談種別:帰化
②申請種別:普通帰化
③状況概要: 先生こんにちは。私はベトナム国籍のナム(45歳)です。日本には合計で20年近く住んでいます。最初は留学生として来日し、その後「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザに変更して働いてきました。 しかし、10年ほど前、勤務していた会社が倒産してしまい、一時的に失業しました。その際、就職活動をしましたがなかなか決まらず、経済的な理由から約9ヶ月間、一度ベトナムに帰国しました。 その後、日本で新しい仕事が見つかり、再び就労ビザを取得して日本に戻り、現在まで安定して働いています。 日本での生活も長く、将来は日本国籍を取得したいと考えているのですが、途中にベトナムに帰国した期間があるため、帰化の「継続居住要件」が満たせるのか不安です。
④質問: 日本に合計で20年近く住んでいますが、途中に失業のため約9ヶ月間ベトナムに帰国した期間があります。この中断期間は、帰化申請の「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という継続居住要件に影響しますか?もし影響する場合、どのように評価され、どのような対応が必要でしょうか?
回答)
ナムさん、この度はご相談いただきありがとうございます。日本に20年近く在留されているとのこと、素晴らしいですね。途中に一時帰国された期間がある場合の帰化申請の継続居住要件について、ご不安なことと存じます。この点は、帰化申請において非常に重要な論点ですので、詳しく解説させていただきます。
1. 帰化申請における「継続居住要件」とは?
帰化申請の一般的な要件の一つに、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という「継続居住要件」があります。これは、文字通り、日本に途切れることなく5年以上住み続けていることを意味します。
この「引き続き」という言葉が重要で、原則として、日本を離れて長期間海外に滞在すると、この継続性が途切れたと判断される可能性があります。
2. 9ヶ月のベトナム帰国は継続居住を「中断」させるか?
ナムさんのケースのように、約9ヶ月間の海外滞在は、原則として「継続居住が中断された」と判断される可能性が高いです。
入管の運用では、海外滞在が概ね3ヶ月以上になると、継続性が途切れたとみなされる傾向にあります。これは、海外滞在中に日本の生活基盤が一時的に失われたと判断されるためです。
したがって、ナムさんの場合、残念ながら、帰国から日本に戻ってきてからの期間が、改めて「継続居住期間」としてカウントされることになります。つまり、日本に戻ってきてから5年が経過していれば、この要件を満たすことになります。
3. まとめとナムさんへのアドバイス
ナムさんの場合、約9ヶ月間の海外滞在は、原則として継続居住が中断されたと判断される可能性が高いです。しかし、日本に戻ってきてから5年以上安定して生活されている実績があることは、帰化の許可を得る上で非常に有利な要素となります。
重要なのは、日本での安定した生活と、日本への強い定着意思を説得力のあるかたちでアピールすることです。
ご不安な場合は、ぜひ私たち行政書士のような帰化申請の専門家にご相談ください。ナムさんの状況を詳細にヒアリングし、最も説得力のある書類作成と申請戦略を共に検討させていただきます。ナムさんが日本国籍を取得できるよう、全力でサポートさせていただきます。
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