質問内容)
① 相談種別:帰化申請
② 申請種別:帰化許可申請
③ 状況概要:日系3世ブラジル人のカルロスです。離婚歴ありで元妻は日本人。現在、アメリカ人女性と再婚しています。現在の在留資格は「定住者」で、在留期間は3年です。帰化を希望しています。
④質問:
1.初婚の日本人との間に子供がいるが、離婚後、元妻から連絡を控えるよう言われ、会っていない。この場合、養育費等を支払っていない事実は、帰化申請の「素行要件」において不利な判断(素行が悪い)につながりますか。
2.6年前に定住者ビザの更新手続きにミスがあり、オーバーステイ(不法残留)をしたことになっている。その後、ビザは更新できたが、この過去の事実を考慮し、もう少し待ってから申請した方が良いでしょうか。上記の養育費未払いの問題と、過去のオーバーステイの事実を合わせると、日系人ではあるものの、総合的に「素行が良くない」と判断されてしまう懸念がある。何か対処法はあるでしょうか。
ご相談ありがとうございます。帰化申請において「素行要件」は非常に重要であり、過去の履歴は慎重に検討する必要があります。
日系人の方の申請は、通常の外国人の方より要件が緩和される場合がありますが、素行要件については例外ではありません。以下、ご質問にお答えし、今後の対策についてアドバイスいたします。
結論から申し上げますと、養育費の未払いは「素行が悪い」と判断される大きなリスクとなり得ます。
帰化申請では、「家族を扶養する義務を誠実に履行しているか」が厳しくチェックされます。相手方からの連絡拒否があったという事情は理解できますが、親としての子どもの扶養義務は、たとえ連絡が取れなくても継続しています。
養育費の支払い義務を履行していない場合、法務局の審査官は「日本国民となるにふさわしい責任感に欠ける」と判断する可能性が高いです。
6年前に発生した「更新手続きミスによるオーバーステイ(不法残留)」は、帰化申請において極めて大きなマイナス要素です。
不法残留は、日本の法律を遵守しなかったという重大な違反であり、「素行が善良であること」という要件を直接的に満たさないと判断されます。
過去に不法残留の事実がある場合、「十分な時間が経過し、その後は一度も法令違反がないこと」を示す必要があります。明確なガイドラインはありませんが、実務上は、不法残留解消後から一定期間(一般的に7年~10年程度)の経過が目安となることが多いです。
ご懸念の通り、「養育費の未払い」と「過去のオーバーステイ」の2つが重なっているため、現時点での帰化申請は不許可となるリスクが非常に高いと判断せざるを得ません。日系人であることは、これらの重大なマイナス要因を覆すほどの有利な要素にはなりにくいです。
※ 本記事は記事公開時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は必ず法務省の公式ウェブサイト等でご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的なアドバイスではありません。具体的な手続きや判断については、必ず専門家にご相談ください。