質問内容)
① 相談種別:帰化
② 申請種別:普通帰化
③ 状況概要:ベトナム人のハイと申します。2017年に来日し、「技術・人文知識・国際業務」を経て、現在は「経営管理」(在留期間3年)でベトナム食材店と中古機械輸出の2社を経営しています。私、妻、15歳未満の子ども2人の家族構成で、妻と子どもは「家族滞在」です。
ハイ様、ご相談ありがとうございます。日本での事業成功、そしてご家族皆さまでの帰化という大きな目標、心より応援いたします。
ご質問の「家族同時申請における日本語能力要件」は、法務局の審査で多くの方が疑問に思われる重要なポイントです。
結論から申し上げますと、配偶者の方の日本語能力は、帰化申請において必須の要件となります。
以下に、その理由と、簡易帰化の場合でも求められる日本語能力について解説し、今後の対策をご提案します。
帰化申請における日本語能力(能力要件)は、「日本国民として日常生活に支障がない程度」の能力が求められ、目安として小学校3年生程度の読み書きができるレベルとされています。
この能力が求められる背景には、「日本社会の一員として、自立した生活を送る意思と能力があるか」という点を入管ではなく、法務局が審査するという意図があります。
ハイ様が主たる申請者であっても、配偶者である奥様にも日本語能力が求められるのは、以下の理由からです。
【注意】 15歳未満のお子様については、判断能力がないとみなされるため、日本語能力の要件は求められません。親(ハイ様または奥様)が要件を満たせば問題ありません。
奥様が日本語を全く話せない現状では、現時点での家族同時申請は、奥様が要件不備により不許可となるリスクが非常に高いです。
申請を成功させるために、以下の対策を強くお勧めします。
ハイ様が日本で事業を成功させ、安定した生活基盤を築いていることは、帰化申請において非常に有利な要素です。
しかし、奥様の日本語能力は、「不許可」の決定的な理由となり得ます。まずはご家族で、帰化に向けた日本語学習の計画を立て、着実に進めていくことが成功への近道となります。
※ 本記事は記事公開時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は必ず法務省の公式ウェブサイト等でご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的なアドバイスではありません。具体的な手続きや判断については、必ず専門家にご相談ください。