帰化FAQ

帰化

帰化申請を考えていますが、結婚前の夫に自己破産歴があります。法務局に正直に話すべきでしょうか?

  • 1月 13 2026
  • FESO
 

 質問内容)

① 相談種別: 帰化申請(日本人の配偶者)

② 申請種別: 日本国籍取得新規申請

③ 状況概要: フィリピン出身の森田と申します。5年前に日本人男性と結婚し、現在は日本人配偶者ビザで日本に住んでいます。帰化申請の準備をしていたところ、夫が結婚の2年前(今から約7年前)に自己破産し、免責を受けていたことを知りました。現在は夫も働いており、私自身がNISAやiDeCo、個人年金保険などで計画的に資産運用を行っています。

④ 質問:

結婚する2年も前の出来事ですが、帰化申請の際に法務局の担当の方へ話しておくべきでしょうか。破産から7年経っていますが、まだブラックリストには載っているかもしれませんし、夫の過去の借金履歴などが審査に悪影響を及ぼさないかとても不安です。

 

行政書士からの回答)

森田様、ご相談ありがとうございます。時系列を整理すると、「ご主人の破産は結婚前に解決しており、結婚後の5年間は非常に健全な家計を維持できている」ということですね。ここだけを見れば帰化審査において、むしろプラスに説明できるポイントです。

結論から申し上げますと、予め法務局へは説明しておいた方が良い事象でしょう。「聞かれたら正直に答える」というスタンスもありますが、結婚前のことですし7年前の免責であれば審査へのネガティブな影響は少ないだろうと考えられます。

 

1. 「結婚前の破産」が審査に与える影響

帰化申請では、申請人(森田様)が日本国民としてふさわしい「素行」と「生計能力」があるかが問われます。

    • 本人の責任ではない: ご主人の破産は結婚の2年も前の出来事であり、森田様との共同生活の中で発生したものではありません。そのため、森田様ご自身の評価が下がることはありません。
    • 生計の安定性の証明: 結婚してからの5年間、ご主人が真面目に働き、森田様がNISAなどで資産を築いてきた事実は、「破産の影響は完全に過去のものであり、現在は自立した生計を営んでいる」という何よりの証拠になります。
    • 債権者との関係性:自己破産した場合には、お金を貸しくれていた方々に対しては返済がなされなかったわけですから適法な事後処理であってたとしても、少なからず他人に迷惑を掛けたことは事実でしょう。また大金であった場合等はそれだけ多くの人や、少人数であっても経済的に大きなダメージを与えたことも事実です。その様な状況について帰化申請審査上手放しで過去の事として審査がながれるのかといった点で、最終的には総合判断による結果といったですから、ときにはネガティブな評価も覚悟する必要はあります。

 

2. 法務局での説明と調査について

法務局の面接では、家計の状況を詳しく聞かれる場面があります。

  • 誠実な回答: 質問したこと以外で何か説明しておいた方が良いこととして、例えば「過去に経済的な問題はありましたか?」といった質問に対し、「夫が結婚の2年前に自己破産しましたが、現在は解決し、5年間の結婚生活でこれだけ資産を形成しました」と答えるのが、最も誠実で印象が良い対応です。
  • 信用情報の調査: 法務局が民間のブラックリストを直接調べるかどうかは定かではありませんが、隠していて後から矛盾が生じるのが一番のリスクです。7年の経過では、個別事情により銀行ローンなどはまだ組めない可能性(いわゆるブラック)がありますが、「現金で健全に生活できている」のであれば大きな問題にはならないと思われます。

 

3. 森田様の「資産運用」が持つ強力な立証力

7年前の破産歴という不安を打ち消すために、以下の資料をしっかり準備しましょう。

  • 現在の資産の証明: NISA、iDeCo、個人年金保険の残高や契約証明書。
  • 納税証明書: ご夫婦で税金を1日も遅れずに納めていることの証明(これが素行要件の基本です)。
  • 過去の整理: ご主人に当時の「免責許可決定書」のコピーを探しておいてもらうと、万が一提出を求められた際にスムーズです。

 

4. 行政書士からのメッセージ

結婚前の出来事ですから森田様に責任はありません。むしろ、ご主人の過去をカバーして今の安定した生活を築き上げた森田様は、日本社会にとって非常に望ましい居住者であると評価してもらえるよう堂々と申請の準備を進めていきましょう!

 

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的なアドバイスではありません。具体的な手続きについては、必ず管轄の法務局や専門家にご相談ください。

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