
質問内容)
①相談種別:永住許可を得ている外国人の帰化申請
②申請種別:新規申請
③状況概要: こんにちは。私はペルー国籍の38歳の男性、ホセと申します、アキラという日本の名前も持っています。15年前に日系3世として来日し、10年間はサッカー選手でした。そのあとサッカーのコーチの仕事をしており、5年前に永住許可を取得しました。日本での生活も長く、仕事も安定しています。
④質問: 永住許可を持っている外国人は、帰化申請をする際に有利な条件がありますか?
回答)
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ホセさん(アキラさん)、こんにちは。日本での生活が長く、永住許可もお持ちとのこと、素晴らしいですね。
ご質問の件ですが、永住許可を得ている外国人は、帰化申請において有利な条件があると言えます。
帰化申請は、外国人が日本国籍を取得するための手続きです。審査は厳格に行われますが、永住許可を持っていることは、帰化の許可を得る上で大きなプラス要素となります。
永住許可が帰化申請において有利になる理由:
帰化の要件の一つに、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という居住要件があります。永住許可を持っているということは、法的に日本に永続的に居住することが認められていることを意味します。そのため、この居住要件を満たしていることの強力な証拠となります。
さらに、帰化の審査では、申請者が日本で安定した生活を送ることができるか、日本社会に溶け込むことができるかなどが総合的に判断されます。永住許可を得ているということは、以下の点で有利に働く可能性があります。
- 生計の安定性: 永住許可を得るためには、安定した収入や資産があることが求められます。これは、帰化の審査においても、日本で安定した生活を送ることができることを示す重要な要素となります。
- 素行の善良性: 永住許可を得る過程で、申請者の素行が善良であることが審査されます。これは、帰化の審査においても、法律を遵守し、社会規範を守ることができる人物であることの証明となります。
- 日本社会への適応: 長期間日本に居住し、永住許可を得ているということは、日本社会や文化に一定程度適応していると判断される可能性があります。
ホセさんのケースについて:
ホセさんの場合、15年という長い期間日本に居住し、5年前には永住許可を取得、さらにサッカーコーチとして安定した仕事をされているとのことですので、帰化の要件を十分に満たしている可能性が高いと考えられます。
帰化の主な要件:
念のため、帰化の主な要件を改めて確認しておきましょう。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 18歳以上で、本国法によって行為能力を有すること
- 素行が善良であること
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 無能力者又は準無能力者でないこと。
- 外国籍を喪失すること。
- 日本国憲法公布の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
- 日本語能力
帰化申請の手続き:
帰化申請は、申請者の住所地を管轄する法務局で行います。申請には、多くの書類を準備する必要があり、審査期間も1年以上に及ぶことがあります。
今後のステップ:
- 法務局への事前相談: まずは、管轄の法務局に相談に行き、帰化申請の手続きや必要書類について詳しく確認することをお勧めします。
- 必要書類の準備: 法務局から指示された書類を収集・作成します。
- 帰化申請: 法務局に申請書類一式を提出します。
- 審査: 法務局による審査が行われます。
- 許可・不許可の通知: 法務大臣の許可・不許可の決定が通知されます。
ホセさんの場合、永住許可を持っていることは帰化申請において大きな強みとなります。ぜひ、日本国籍の取得に向けて、前向きに検討してみてください。
帰化申請は複雑な手続きですので、ご不安な点があれば、私たちのような行政書士や弁護士などの専門家にご相談いただくことも可能です。
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