
質問内容)
①相談種別:帰化
②申請種別:普通帰化
③状況概要: 申請予定者は中国籍、48歳女性、李 燕(リ・エン)です。永住者(高度専門職から変更)、既婚(子供なし)
④相談内容: 配偶者(夫)の証明書類の要否等について。夫はインド国籍、48歳男性、永住者であり、現在のところ帰化の意思はありません。結婚の証明書類として、私の中国の結婚公証書だけで大丈夫でしょうか。夫側のインドの結婚証明書は必要ないでしょうか。配偶者に非日本人の友人がいないため相談したいです。
回答)
配偶者の方が外国籍で、かつ現時点では帰化の意思がない場合、通常とは異なる点に留意する必要があります。以下に、ご質問への回答と注意点をご説明いたします。
配偶者(夫)の証明書類の要否について
結論から申し上げますと、李燕様の中国の結婚公証書に加えて、配偶者のインドの結婚証明書も原則として提出が必要となります。
理由としては、日本での帰化申請においては、申請者本人の身分関係だけでなく、配偶者の身分関係も確認されるためです。異なる国籍のお二人の婚姻関係を証明するためには、それぞれの本国で発行された公的な結婚証明書が求められます。
提出が必要となる可能性のある書類(夫側について)
- インドの結婚証明書(婚姻証明書): インドの公的機関が発行した、お二人の婚姻関係を証明する原本とその日本語訳が必要です。
- 夫の外国人登録原票記載事項証明書または在留カードのコピー: ご夫君が日本に在留していることを証明する書類です。
- 夫のパスポートのコピー(身分事項のページ): ご夫君の氏名、生年月日、国籍などを確認するために必要です。
- 夫の収入を証明する書類: 李燕様ご自身が収入のない場合や、ご夫婦の生計状況を確認するために、夫の収入証明書(在職証明書、源泉徴収票、納税証明書など)の提出を求められることがあります。
- 夫の住民票: お二人が同居していることを証明するために必要です。
- 夫の納税証明書: ご夫婦の納税状況を確認するために求められることがあります。
その他の注意点(配偶者が第三国籍の場合)
配偶者の方が第三国籍である場合、通常の日本人の配偶者がいるケースと比較して、以下の点に特に注意が必要です。
- 結婚の有効性の確認: 日本の法務局は、お二人の婚姻がそれぞれの本国法においても有効に成立しているかを確認します。提出された中国とインドの結婚証明書が、それぞれの国の法律に基づいて発行された正式なものである必要があります。必要に応じて、追加の書類や説明を求められることがあります。
- 翻訳の正確性: 提出する外国語の書類には、必ず日本語訳を添付する必要があります。翻訳者は明記し、必要に応じて翻訳証明を求められることもあります。翻訳内容に誤りがないよう、正確な翻訳を心がけてください。
- 夫婦関係の安定性: 帰化申請においては、申請者と配偶者の婚姻関係が安定していることが重要です。別居期間がある場合や、夫婦関係について懸念事項がある場合は、詳細な説明を求められることがあります。
- 生計の安定性: ご夫婦全体の生計が安定していることが求められます。ご夫君が帰化を希望しない場合でも、その収入状況は審査の対象となります。
- 配偶者の協力: 帰化申請の手続きには、配偶者の情報や書類が必要となる場面が多くあります。ご夫君に帰化の意思がない場合でも、手続きに協力してもらうことが重要です。事前にしっかりと説明し、理解と協力を得るように努めてください。
- 面接での質問: 帰化申請の面接では、ご夫婦の関係や生活状況について詳しく質問されることがあります。ご夫婦で協力して、正直かつ明確に回答できるように準備しておきましょう。
推奨される対応
- 法務局への事前相談: 帰化申請の具体的な必要書類や手続きについては、必ず管轄の法務局の国籍課に事前に相談してください。審査官によって指示される書類が異なる場合や、上記以外にも提出が必要な書類がある可能性があります。
- 書類の早めの準備: 必要書類の準備には時間がかかることがあります。特に外国の書類は、取得に時間がかかる場合もあるため、早めに準備に取り掛かることをお勧めします。
- 翻訳の手配: 結婚証明書などの外国語の書類は、正確な日本語訳を用意する必要があります。信頼できる翻訳者に依頼するか、ご自身で翻訳する場合は誤りのないように注意してください。
配偶者の方が外国籍で帰化を希望しないケースは、通常の申請よりも確認事項が多くなる可能性があります。法務局との連携を密にし、必要な書類をしっかりと準備を進めてください。応援しております。
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