回答)
チャパさん、日本の生活には慣れてきましたか?大学進学から就職へと目標が変わってきたのですね。
さて、ご質問の日本語語学学校の変更に伴う留学ビザの手続きについてご説明いたします。
結論から申し上げますと、日本語語学学校を変更する場合、留学ビザの所属機関変更の手続きが必要になります。この手続きは、新規のビザ申請ほどではありませんが、いくつかのステップと時間を要します。
手続きの概要:
現在通っている日本語語学学校Aを退学し、新しい日本語語学学校Bに入学する場合、入国管理局に対して「所属機関等に関する届出」と、場合によっては「在留資格更新許可申請」または「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
- 所属機関等に関する届出: まず、現在通っている日本語語学学校Aを退学した日から14日以内に入国管理局にその旨を届け出る必要があります。これは、オンラインまたは郵送で行うことができます。
出入国在留管理庁電子届出システム
- 新しい日本語語学学校Bへの入学手続き: 新しい日本語語学学校Bの入学許可を得てください。入学許可証など、入学を証明する書類が必要になります。
- 在留資格更新許可申請または在留資格変更許可申請:
- 在留期間が残っている場合: 現在の留学ビザの在留期間がまだ十分に(一般的には3ヶ月以上)残っている場合は、新しい学校Bへの所属変更と、在留期間の更新を同時に行う「在留資格更新許可申請」を行うことになる可能性が高いです。申請の際には、新しい学校Bの入学許可証や、学校Bの運営状況を示す書類、チャパさんの学費支弁能力を示す書類などが求められます。申請時期は、現在のビザの有効期限の3ヶ月前から可能です。
- 在留期間が間近に迫っている場合: 現在の留学ビザの在留期間が残り少ない場合は、所属機関の変更と在留資格の更新を合わせて申請することになります。
- 留学の目的が変わったと判断される場合: 大学進学目的から就職目的へと留学の目的が大きく変わったと入国管理局が判断した場合、「在留資格変更許可申請」を求められる可能性も否定できません。この場合、単なる所属機関の変更だけでなく、在留資格自体を「就職」に関連する資格(例えば、就職活動のための「特定活動」など)に変更する必要が出てくることも考えられます。ただし、まずは日本語学校に通うことが目的であれば、引き続き「留学」の在留資格となる可能性が高いです。
手続きにかかる期間:
所属機関等に関する届出は比較的早く完了しますが、「在留資格更新許可申請」または「在留資格変更許可申請」の審査期間は、申請内容や入国管理局の混雑状況によって異なります。一般的には1ヶ月半から3ヶ月程度かかることが多いです。
審査中に日本に居続けても大丈夫ですか?
はい、在留資格更新許可申請または在留資格変更許可申請の審査期間中は、現在の在留資格のまま日本に滞在し続けることができます。 ビザの有効期限が切れても、申請中であれば不法滞在にはなりません。ただし、許可が下りるまでは、原則としてアルバイトの許可条件(時間数など)も現在の留学ビザに付随するものが適用されます。
注意点:
- アルバイトの許可: 就職目的の日本語学校Bに変更した場合でも、引き続きアルバイトを行うには、改めて入国管理局から「資格外活動許可」を得る必要があります。許可の範囲内でアルバイトを行うようにしてください。
- 学費の支弁能力: 新しい学校Bの学費をきちんと支払える経済的な能力があることを証明する必要があります。
- 出席状況: これまでの日本語学校Aでの出席状況も、審査の際に考慮される可能性があります。
- 目的の一貫性: なぜ学校を変更したいのか、就職という新たな目標に向けてどのように日本語学習に取り組んでいくのかなど、目的を明確に説明できるように準備しておきましょう。
推奨されるステップ:
- 新しい日本語語学学校Bに相談する: まず、入学希望の学校Bに、学校変更に伴うビザの手続きについて相談してみるのが良いでしょう。学校側も同様のケースを扱った経験があるかもしれません。
- 入国管理局に相談する: 管轄の入国管理局(東京入国管理局)の相談窓口に、現在の状況と学校変更の希望を伝え、必要な手続きについて具体的な指示を仰いでください。
- 必要書類を早めに準備する: 入国管理局や学校から指示された書類を早めに準備しましょう。
- 専門家(行政書士)への相談: 手続きに不安がある場合や、複雑な状況にある場合は、私たちのような行政書士に相談することをお勧めします。適切なアドバイスや書類作成のサポートを受けることができます。
目標が変わることは自然なことですが、ビザの手続きはしっかりと行う必要があります。早めに情報収集と準備を始めるようにしてください。