留学ビザFAQ

留学ビザ

子供を日本のインターナショナルスクールに通わせたい。親はどのようなビザを取得できますか?

  • 8月 13 2025
  • FESO

質問内容)

①相談種別:ビザ

②申請種別:留学、特定活動など

③状況概要: はじめまして、行政書士の先生。私は台湾国籍の楊(40歳)と申します。現在、台湾に住んでおり、子供を日本のインターナショナルスクールへ通わせたいなと考えています。 子供の学校には寮がないため、私も子供と一緒に日本へ引っ越し、生活をサポートしたいと考えています。私の仕事は、台湾の企業で働いており、日本からリモートワークで継続する予定です。

④質問: 子供が日本のインターナショナルスクールに入学する場合、親である私はどのような在留資格を取得できますか?私の仕事は台湾の会社でリモートワークになりますが、それがビザ取得に影響しますか?

 

行政書士からの回答)

楊さん、この度はご相談いただきありがとうございます。お子様の日本のインターナショナルスクールへの入学と、それに伴うご家族の日本での生活について、詳しくご説明させていただきます。

 

1. お子様の在留資格について

まず、インターナショナルスクールへの入学が目的の場合、お子様は「留学」の在留資格を取得することになります。これは、日本の教育機関で教育を受けることが目的の外国人に対して与えられる在留資格です。

 

2. 親の在留資格:親が日本で働くか、海外で働くかで変わる

お子様が「留学」ビザを取得した場合、親の在留資格は、親が日本で就労するか、海外の企業で働くかによって、選択肢が大きく異なります。

(1) 親が日本で就労する場合

楊さんが日本で就職し、その業務内容が在留資格の要件を満たす場合、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを取得できます。この場合、お子様は「留学」ビザではなく、親の扶養家族として「家族滞在」ビザを取得することになります。

(2) 親が海外で就労する場合(リモートワーク)

楊さんのように、台湾の企業に所属し、日本でリモートワークを行う場合、日本の入管法では、原則として就労ビザの取得は困難です。

日本の就労ビザは、日本国内の機関との雇用契約に基づき、日本国内で就労活動を行うことを前提としています。したがって、海外の企業から報酬を得てリモートワークを行う活動は、原則として就労ビザの対象外となります。

このような場合、親が日本で居住するための在留資格としては、以下の選択肢が考えられます。

  • 「特定活動」ビザの可能性:
    • お子様が日本のインターナショナルスクールに通うことのみをもって、親の「特定活動」ビザが認められることは、ありません。原則として、親が技人国を取得する以上に簡便な方法で在留資格を取得する方法はないため、それよりも難易度の高い在留資格の取得に伴う家族滞在取得による子の在留は現実的ではありません。
  • 「短期滞在」ビザ:
    • 観光目的などで短期間の滞在を繰り返すことは可能ですが、長期的な居住にはつながりません。また、就労活動は禁止されています。

3. 親が日本に定住するための現実的な選択肢

楊さんのように、お子様の教育のために日本への移住を希望される場合、親が日本に長期的に滞在するための最も現実的な選択肢は、ご自身が日本で起業するか、日本国内の企業に就職することです。

(1) 経営・管理ビザの取得

楊さんが日本で会社を設立し、その事業の経営を行う場合、「経営・管理」ビザを取得できます。

  • 要件:
    • 日本に事業所を確保していること。
    • 設立する会社の資本金が500万円以上であること。
      (2025.8.15時点では投資額3,000万以上+1名以上の雇用の方向で改正が議論されています)
  • 事業計画の実現可能性が認められること。
  • メリット:
    • 楊さんご自身が経営者として、日本で長期的な事業活動を行うことができます。
    • お子様は、楊さんの扶養家族として「家族滞在」ビザを取得し、インターナショナルスクールに通うことができます。

(2) 就労ビザ(技術・人文知識・国際業/高度専門職など)の取得

楊さんが日本の企業に就職し、その業務が在留資格の要件(例:大学卒業以上の学歴と専門的な業務内容の関連性)を満たす場合、就労ビザを取得できます。

  • メリット:
    • 安定した収入を得ることができ、お子様を含めた家族の生活基盤を確立できます。
    • お子様は、楊さんの扶養家族として「家族滞在」ビザを取得できます。

4. まとめと楊さんへのアドバイス

楊さん、お子様のインターナショナルスクール入学に伴う日本への移住は、多くのご家族が検討されることです。

最も重要なのは、親である楊さんご自身が、日本の在留資格の要件を満たす活動を日本で行うことです。 台湾の会社でリモートワークを行うだけでは、日本での長期滞在は困難です。

したがって、まずは、

  1. 1.日本での就職(就労ビザ)
  2. 2.日本での起業(経営・管理ビザ)

のいずれかを真剣に検討されることをお勧めします。

楊さんが今すべきこと:

  • 日本での就職活動を開始する: 楊さんのスキルや経験を活かせる日本の企業を探す。
  • 日本での事業計画を具体的に練る: どのような会社を設立し、どのような事業を行うのか。
  • 専門家(行政書士)に相談する: 楊さんの状況を詳細にヒアリングし、最適なビザの選択肢、必要書類、手続きの流れについて、専門的なアドバイスを受ける。

ご不安な点があれば、私たち行政書士のような入管手続きの専門家にご相談いただき、最適な方法を共に検討していきましょう。楊さんご家族が日本で安心して生活できるよう、私たちも全力でサポートさせていただきます。

Share on: