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ビザの変更が入社までに間に合わない!許可が出るまでアルバイトで働けますか?

作成者: FESO|Feb 6, 2026 1:28:24 AM

質問内容)

① 相談種別: 就労ビザ・資格外活動

② 申請種別: 在留資格変更許可申請(留学から技人国へ)

③ 状況概要: 中国籍のシュウと申します。日本の大学を3月に卒業予定で、4月から日本企業への就職が決まっています。しかし、企業側の不手際で「技術・人文知識・国際業務(技人国)」への変更許可が入社日に間に合わない可能性が出てきました。企業からは「許可が出るまでの間、アルバイトとして週28時間以内で働いてほしい」と言われています。

④ 質問:

  1. 1.「特定活動」への変更と「技人国」への変更、どちらを優先すべき(またはどう組み合わせるべき)でしょうか?
  2. 2.卒業後に、今の「資格外活動許可」を使ってアルバイトとして働くことは可能ですか?それとも「特定活動」への変更は諦めるべきでしょうか?

 

行政書士からの回答とアドバイス)

シュウ様、ご相談ありがとうございます。せっかくの内定なのに、手続きの遅れで不安ですよね。この問題には「卒業後の資格外活動の有効性」という大きな落とし穴があります。

結論から申し上げますと、卒業後に現在の「留学」ビザのままアルバイトをすることは、週28時間以内であっても原則として認められません。

 

1. 卒業した瞬間に「アルバイト」はできなくなります

多くの留学生が誤解していますが、「留学」ビザに付随する資格外活動許可(週28時間以内のアルバイト)は、「学校に在籍して勉強していること」が前提です。

  • 卒業後のリスク: 3月に大学を卒業した後は、たとえ在留カードの期限が残っていても、学校での活動が終わっているため、今の資格外活動許可を使って働くことはできません。
  • 不法就労の危険: 卒業後に「留学」ビザのままアルバイトをすると、不法就労とみなされ、現在申請中(または申請予定)の「技人国」の審査に致命的な悪影響を及ぼす恐れがあります。

 

2. 「特定活動」と「技人国」どちらを申請すべきか

シュウ様のケースでは、「技人国」への変更で進めるのが一般的です。

  • 「技人国」への変更を最優先にする: すでに内定があり、4月から働くことが確定しているのであれば、迷わず「技人国」への変更申請を1日でも早く出すべきです。申請さえ受理されれば、結果が出るまで又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は現在のビザで日本に滞在できます(特例期間)。
  • 「特定活動」へ変更するケース: 卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する方が卒業後も日本に滞在し、就職準備を続けるための「特定活動(継続就職活動)」への変更を検討します。ただし、内定が出ている企業がある場合でご自身もその企業に就職を決めているのであれば、既に就職活動の必要がありませんからこの特定活動への変更申請はできません。

 

3. シュウ様への具体的なアドバイス

  • 安易にアルバイトを始めない: 会社から「週28時間なら大丈夫」と言われても、法的にはNOです。会社側がこのルール(卒業後の留学ビザの失効ルール)を知らない可能性が高いため、シュウ様から説明する必要があります。
  • 会社への確認: 「技人国」の申請を急いでもらうのが一番の解決策です。申請中であれば、「特例期間」として日本にいることは合法ですが、働くことは「技人国」の許可が下りて新しいカードを手にするまで待つのが最も安全です。
  • 入社日の調整: 許可が下りるまで「入社日(研修開始日)」を後ろにずらしてもらうのが、コンプライアンス上、最も正しい対応です。

 

4. 行政書士からのメッセージ

シュウ様、会社側の不手際であなたがリスクを負う必要はありません。卒業後に無許可で働いてしまうと、将来の永住申請などにも響きます。「技人国」の許可が下りるまでは、正社員としての就労はもちろん、アルバイトも控えるべきであると会社に伝えてください。

 

※ 本記事は2026年時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。