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ワーホリから介護職へ!高卒でもビザ取得の道はある?

  • 10月 1 2025
  • FESO

質問内容)

①相談種別:ビザ、その他(ワーキングホリデー)

②申請種別:ワーキングホリデーから在留資格への変更

③状況概要: 韓国人のミンジュン(28歳)です。 現在、ワーキングホリデービザで日本に来ていて、来年の1月に期限が切れてしまいます。できれば、日本に継続して滞在したいと考えています。 実は、ある障害福祉事業所の社長さんが、私を雇うことを検討してくださっています。その社長さんは永住許可をお持ちの在日韓国人の方で、運送業も経営されています。 希望は障害福祉の介護職なのですが、僕は高校卒業で、介護福祉士や日本語能力試験の資格を持っていません。高校卒業後の職務経歴は、情報通信企業で海外マーケティング営業として5年9ヶ月の在籍証明書があるのですが、実務は貿易関係ではありません。 社長は特定技能での申請を考えているようですが、僕の学歴や職歴では難しいのではと心配です。

④質問内容: 僕は障害福祉の介護職に就きたいのですが、学歴や職歴から見て、どの在留資格が適しているのでしょうか?また、社長さんが「在留」のために運送業のマーケティングの仕事を検討するなど、資格外活動をほのめかすような言動もあり、僕も加担してしまうのではないかと不安です。今後の進め方について、アドバイスをいただけますか?

 

行政書士からの回答)

ミンジュンさん、ワーキングホリデーでの日本滞在お疲れ様です。そして、日本での就職と継続滞在を希望されているとのこと、素晴らしいですね。在留資格に関するご不安、承知いたしました。特に「在留」のために資格外活動をほのめかすような言動については、非常に重要な問題ですので、詳しくご説明させていただきます。

 

1. ミンジュンさんに適していると考えられる在留資格

ご相談内容から、ミンジュンさんに適していると考えられる在留資格は、非常に限られるのが現状です。

(1) 「介護ビザ」や「特定技能1号」の介護職は難しい

  • 学歴要件:
    • 「介護ビザ」は、日本の専門学校や大学で介護福祉士養成課程を修了していること、または日本の介護福祉士国家資格を保有していることが原則的な要件です。ミンジュンさんは高校卒業とのことですので、この要件を満たしません。
    • 「特定技能1号」の介護職は、介護技能評価試験と日本語能力試験(N4以上)の合格が必要です。こちらも現時点で資格をお持ちでないため、該当しません。

(2) 「技術・人文知識・国際業務」のマーケティング職も難しい

  • 実務経験要件:
    • 「技術・人文知識・国際業務」ビザは、従事する業務に関連する分野での大学卒業または10年以上の実務経験が原則的な要件です。
    • ミンジュンさんは高校卒業で、マーケティングの実務経験も10年未満です。したがって、この要件を満たすのは難しいでしょう。

(3) 唯一可能性があるのは「特定技能1号」の運送業

ご相談者(社長)の事業の母体である運送業の分野で、特定技能ビザを取得できる可能性があります。

  • 特定技能1号(運送):
    • 運送業での特定技能ビザは、特定の業務(トラックの運転、倉庫内作業など)で、特定技能評価試験に合格する必要があります。
    • 介護職と異なり、学歴要件はありません。
    • 日本語能力試験(N4以上)の合格も必要です。

したがって、もしミンジュンさんが運送業の評価試験に合格し、日本語能力試験の要件も満たせば、運送業の特定技能ビザを取得できる可能性があります。

 

2. 「在留」のための資格外活動は絶対に避けるべき

ご相談者(社長)が「在留」のために運送業のマーケティングの仕事を検討されているとのことですが、これは絶対に避けてください。

  • 資格外活動違反:
    • ワーキングホリデービザから特定の在留資格に変更した場合、そのビザで許可された活動以外を行うことは「資格外活動違反」となります。
    • 運送業の特定技能ビザで働く場合、マーケティング業務は原則としてできません。
    • 「技術・人文知識・国際業務」ビザで働く場合でも、経歴がマーケティング職の実務経験として認められるかが不明確なため、慎重な判断が必要です。
  • 悪影響のリスク:
    • 資格外活動違反が発覚した場合、今後のビザ更新や変更が不許可になるだけでなく、強制退去の対象となる可能性もあります。
    • ミンジュンさん自身が意図せず加担してしまうことも、今後の日本での滞在に致命的な影響を与えます。

 

3. 今後の進め方についてのアドバイス

ミンジュンさんとご相談者(社長)様が、日本での滞在を合法的に進めるためには、以下のステップを踏むことを強くお勧めします。

  1. 1.護職は断念し、運送業での「特定技能」取得を目指す:
    • ミンジュンさんが介護職に就くことは現時点では困難です。まずは運送業での特定技能ビザ取得を目指しましょう。
    • 運送業の特定技能評価試験と日本語能力試験N4の合格を目指す必要があります。
  2. 2・ワーキングホリデービザの期限が切れる前に準備する:
    • ビザの期限は来年の1月とのことですので、残された時間は長くありません。
    • 特定技能の評価試験は、年数回しか実施されない場合がありますので、早急に試験のスケジュールを確認し、準備を開始してください。
  3. 3.ご相談者(社長)様との連携:
    • 社長様にも、安易な資格外活動はミンジュンさんにとって大きなリスクとなることを丁寧に説明しましょう。
    • 特定技能ビザの申請では、雇用する会社にも、労働環境や労務管理に関する厳格な要件が求められます。この点も確認し、会社として適切にビザ申請をサポートする体制があるかを確かめてください。

 

まとめ

ミンジュンさん、ワーキングホリデーから日本での就職を目指すことは素晴らしいことですが、在留資格のルールを無視した「在留」は絶対に避けるべきです。

  • 介護職への就労は、現時点ではビザの取得要件を満たさないため困難です。
  • 唯一可能性があるのは、運送業での「特定技能1号」です。 試験に合格すれば、就労の道が開ける可能性があります。
  • 社長さんの「在留」のための資格外活動の示唆は、ミンジュンさん自身の今後の日本での生活を危険に晒す行為です。この点には十分注意してください。

ご自身の将来を守るためにも、まずは適切な在留資格の要件をクリアすることに集中しましょう。ご不安な点があれば、私たち行政書士のような専門家にご相談いただき、適切な手続きを共に進めていくことを強くお勧めします。

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