① 相談種別:就労ビザ(ホテル業)
② 申請種別:在留資格変更許可申請
③ 状況概要:ホテル業G社が新卒採用を検討している韓国籍の留学生Tさんは、日本の大学(商学部マーケティング学科)卒業見込み。日本語能力N1、TOEIC 680点。客層の6割が外国人。当初、研修としてロビーサービスに配属予定(外国籍客への案内・観光案内など語学を活かす業務)。将来的にフロントや営業部門への配置転換の予定あり。
④ 質問:今回の採用にあたり、実務研修期間があることを説明し当初から技人国への変更を申請する案(a案)と、まずは「特定活動46号」で申請し、後にフロントや営業職に配属が変わった段階で「技人国」へ変更申請する案(b案)のどちらが適切でしょうか。それぞれの注意点や不許可リスクを踏まえたご意見をお聞かせください。
ご質問ありがとうございます。新卒採用時の在留資格選択は、初動が肝心です。特にホテル・旅館業は、単純労働と専門的業務の境界が曖昧になりやすく、慎重な検討が必要です。
結論として、貴社A社の採用計画や業務内容を総合的に判断すると、b案(特定活動46号→技人国への変更)がより堅実でスムーズな選択肢となり得ます。
以下に、a案とb案それぞれの特徴と注意点を解説します。
当初から「技人国」の在留資格で申請し、ロビーサービス業務を「国際業務」または「人文知識」の専門性の延長として認めさせることを目指します。
まず、日本の大学卒業者向けの「特定活動46号」(高い日本語能力を活かした幅広い就労を可能にするビザ)で申請し、配属後に改めて「技人国」への変更を目指します。
貴社の「実務研修を経て、将来的に営業部門を担ってもらいたい」というキャリアプランを踏まえると、現行制度を最大限に活用できるb案(特定活動46号→技人国)を強く推奨します。
このアプローチは、初期のロビーサービス業務が単純労働と判断されるリスクを最小限に抑え、Tさんの日本でのキャリアを安定的にスタートさせるための最も安全かつ効率的な方法です。
技人国への変更時期は、Tさんがフロントや営業部門に配置転換され、「外国人観光客向け団体旅行の企画・立案」など、より専門性の高い業務の割合が増えた段階で行うのが理想的です。
※ 本記事は記事公開時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は必ず出入国在留管理庁の公式ウェブサイト等でご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的なアドバイスではありません。具体的な手続きや判断については、必ず専門家にご相談ください。