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ホテルでの新卒採用留学生のビザ申請については、「技人国」か「特定活動46号」のどちらが適切?

作成者: FESO|Nov 7, 2025 1:20:32 AM

質問内容)

① 相談種別:就労ビザ(ホテル業)

② 申請種別:在留資格変更許可申請

③ 状況概要:ホテル業G社が新卒採用を検討している韓国籍の留学生Tさんは、日本の大学(商学部マーケティング学科)卒業見込み。日本語能力N1、TOEIC 680点。客層の6割が外国人。当初、研修としてロビーサービスに配属予定(外国籍客への案内・観光案内など語学を活かす業務)。将来的にフロントや営業部門への配置転換の予定あり。

④ 質問:今回の採用にあたり、実務研修期間があることを説明し当初から技人国への変更を申請する案(a案)と、まずは「特定活動46号」で申請し、後にフロントや営業職に配属が変わった段階で「技人国」へ変更申請する案(b案)のどちらが適切でしょうか。それぞれの注意点や不許可リスクを踏まえたご意見をお聞かせください。

 

行政書士からの回答とアドバイス

ご質問ありがとうございます。新卒採用時の在留資格選択は、初動が肝心です。特にホテル・旅館業は、単純労働と専門的業務の境界が曖昧になりやすく、慎重な検討が必要です。

結論として、貴社A社の採用計画や業務内容を総合的に判断すると、b案(特定活動46号→技人国への変更)がより堅実でスムーズな選択肢となり得ます。

以下に、a案とb案それぞれの特徴と注意点を解説します。

 

1. a案:「技人国」での変更申請(実務研修期間を説明)

概要

当初から「技人国」の在留資格で申請し、ロビーサービス業務を「国際業務」または「人文知識」の専門性の延長として認めさせることを目指します。

  • メリット
    • 申請が1回で済み、手間と費用を抑えられる。
    • 将来の配置転換(フロント・営業)がスムーズに進められる。
  • デメリット・注意点
    • 業務内容の専門性が問われる(最大のハードル)。 ロビーサービスは、単なる接客や案内と見なされ、専門性のない単純労働と判断されるリスクが高いです。
    • 技人国の「国際業務」として認められるには、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に主として従事する必要があり、一般的な通訳・接客はこれに該当しないと判断されやすい。
    • 不許可となった場合、Tさんの就労開始が遅れるなど、再申請準備に時間を要する。

 

2. b案:「特定活動46号」→「技人国」への変更申請(推奨ルート)

概要

まず、日本の大学卒業者向けの「特定活動46号」(高い日本語能力を活かした幅広い就労を可能にするビザ)で申請し、配属後に改めて「技人国」への変更を目指します。

  • メリット
    • 許可を得やすい(推奨理由)。 Tさんは「日本の大学卒業」と「N1」を取得しており、要件を満たしているため、初期の不許可リスクを大幅に回避できる。
    • ロビーサービス期間中、Tさんの高い日本語能力を活かしつつ、接客を含む幅広いサービス業務に柔軟に対応できる。
    • 初期リスクの回避: 技人国で懸念される「単純労働」と見なされるリスクを回避し、Tさんが安心して就労を開始できる。
  • デメリット・注意点
    • 在留資格の変更が2回必要(特定活動46号→技人国)。その都度、費用と手間がかかる。
    • 特になし。現状、最も堅実で安全な方法です。

 

総合的なご意見と推奨理由

貴社の「実務研修を経て、将来的に営業部門を担ってもらいたい」というキャリアプランを踏まえると、現行制度を最大限に活用できるb案(特定活動46号→技人国)を強く推奨します。

このアプローチは、初期のロビーサービス業務が単純労働と判断されるリスクを最小限に抑え、Tさんの日本でのキャリアを安定的にスタートさせるための最も安全かつ効率的な方法です。

技人国への変更時期は、Tさんがフロントや営業部門に配置転換され、「外国人観光客向け団体旅行の企画・立案」など、より専門性の高い業務の割合が増えた段階で行うのが理想的です。

 

※ 本記事は記事公開時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は必ず出入国在留管理庁の公式ウェブサイト等でご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的なアドバイスではありません。具体的な手続きや判断については、必ず専門家にご相談ください。