質問内容)
① 相談種別: 在留資格
② 申請種別: 在留資格変更許可申請(留学→技人国)
③ 状況概要: IT企業で人事を担当しております。長谷川と申します。来年2026年4月1日入社予定の外国人留学生を採用しました。現在は「留学」ビザですが、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」への新規変更申請を進める予定です。
④ 質問: 留学生の就職に伴う変更申請は、12月頃から提出するのが良いと考えていたのですが、早すぎる、遅すぎるなどございましたら、適切な時期についてアドバイスを頂きたいです。お忙しいところ恐縮ですがご教授頂けますよう、お願いいたします。
行政書士からの回答)
長谷川様、お問い合わせいただきありがとうございます。外国人留学生の採用、おめでとうございます。
在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務(技人国)」への変更申請は、入社日である4月1日に間に合わせる必要があり、提出時期の判断が非常に重要です。
結論から申し上げますと、長谷川様が検討されている「12月頃〜」の申請は、少し早すぎる可能性が高いです。
1. 変更申請の最適な提出時期について
在留資格の更新申請は、原則として在留期限の3ヶ月前から可能ですが、在留資格変更許可申請で、留学生の就職に伴う変更申請では、卒業が確実であることを証明できる時期に申請を行う必要があります。
- 最適な提出期間: 卒業年の1月上旬~3月上旬頃です。審査期間を考慮し、最も確実な時期となります。
- 一般的な目安: 1月下旬~2月頃です。これは、学校が発行する「卒業見込証明書」や「成績証明書」などの提出書類が揃う時期と重なります。
- 12月提出の可否: 早すぎる可能性が高いです。卒業見込が確定していない、または学校の証明書類の発行がまだの場合、入管側より追加資料の提出要求がくる、または審査がストップする可能性があります。
2. 「早すぎる申請」と「遅すぎる申請」のリスク
🔴 早すぎる申請のリスク(例:12月上旬)
- 不受理または審査保留: 留学生の就職変更申請では、「卒業見込証明書」や「単位取得見込証明書」など、卒業が確実であることを証明する学校発行の書類が必須です。これが発行されていない、または内容が不確実な段階では、入管側で「卒業要件が満たされていない」と判断され、審査が長期間保留さるリスクがあります。
- 再申請の手間: 一度不許可となると、改めて書類を整えて再申請する手間と時間がかかります。
🟡 遅すぎる申請のリスク(例:3月中旬以降)
- 4月1日入社に間に合わない: 技人国への変更申請の審査期間は、通常1ヶ月~3ヶ月程度です。3月中旬以降に申請した場合、審査が4月1日までに完了せず、入社日から就労できないという事態になるリスクが高まります。
- 留学ビザの期限切れ: 4月以降も審査が続いている場合、留学生は「特定活動(資格外活動許可は失効)」の状態で待機することになり、手続き上の負担が増えます。
3. 長谷川様への具体的なアドバイス
長谷川様の場合は、「2026年1月〜2月頃」に申請書類を提出できるように準備を進めることをお勧めします。
- 学校への確認を最優先に: 留学生を通じて、大学や専門学校に対し、「卒業見込証明書」と「成績証明書」がいつ頃発行可能になるかを必ず確認してください。これが提出可能になった日が、実質的な申請開始の合図となります。
- 企業側の書類の準備: 企業側で準備する書類(雇用契約書、会社の決算書類、事業内容説明書など)は、12月中に全て完璧に整えておき、学校からの書類が揃い次第、即座に提出できる体制を確立してください。
- 入社後の指導: 審査が4月1日に間に合わなかった場合でも、入社日から在留資格が許可されるまでは就労活動は禁止されておりますので「内定者研修」などの賃金の発生しない任意的な研修活動のみを行わせ、専門業務への従事を厳に避けるよう、留学生に指導してください。
長谷川様が採用された留学生がスムーズに新生活をスタートできるよう、私たち行政書士も最大限サポートさせていただきます。
※ 本記事は記事公開時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は必ず出入国在留管理庁の公式ウェブサイト等でご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的なアドバイスではありません。具体的な手続きや判断については、必ず専門家にご相談ください。
