就労ビザFAQ

就労ビザ

海外からDJやダンサー招聘、いつ頃からビザの申請準備を始めれば良いですか?

  • 1月 8 2026
  • FESO

質問内容)

① 相談種別: 新規申請(海外からの呼び寄せ)

② 申請種別: 在留資格認定証明書交付申請(興行ビザ)

③ 状況概要: 平井と申します。北海道在住の日本人で、道内でクラブ運営とイベントプロデュースをしています。私が運営しているクラブでのイベントに海外からDJやダンサーを呼びたいと考えていますが、ビザ申請は初めてのため、具体的なスケジュール感と、一度の申請でどれくらい滞在できるのかを知りたいです。

④ 質問:海外からDJやダンサーを呼ぶ場合、いつ頃申請を行うのが一般的でしょうか。また、興行ビザで認められる滞在期間はどのような種類があるのかも教えてください。

 

行政書士からの回答)

平井様、お問い合わせありがとうございます。興行ビザの手続きは、イベントの日程から逆算して「絶対に遅れられない」スケジュール管理が求められます。

結論から申し上げますと、入管当局の公表している『在留審査処理期間(日数)』で、COE審査期間20日程度を信じて逆算するならば「イベント当日の3〜4ヶ月前」から準備を始めるのが理想的です。また、滞在期間は活動費内容によりますが、単発のイベントであれば「15日」や「30日」が一般的です。

 

1. 興行ビザの在留期間の種類

興行ビザで日本に滞在できる期間は、申請時に提出する「出演契約書」や「興行日程表」に基づいて入管が決定します。種類は以下の通りです。

  • 3年 / 1年: 年間契約のプロスポーツ選手や、長期にわたり安定した実績がある芸能人などに付与されます。
  • 6ヶ月 / 3ヶ月: 数ヶ月にわたる全国ツアーや、長期のレジデント契約などの場合に付与されます。
  • 30日 / 15日: 単発のクラブイベント出演、フェス参加、数日間のライブなどの場合に最も多く付与される期間です。

※初めての招聘や、1〜2回のみの公演であれば、まずは「15日」や「30日」の期間で許可が出るケースがほとんどです。

 

2. 標準的なスケジュール感(逆算)

イベント開催日を「当日」とした場合の、推奨スケジュールです。

  • 3〜4ヶ月前:準備開始
    • アーティストとの契約締結、会場の確保。
    • アーティストの経歴書、実績資料(SNSフォロワー数、過去の出演動画、記事など)の収集。
  • 2〜3ヶ月前:入管への認定申請
    • 興行ビザの審査期間は通常「2週間〜1ヶ月」程度です。ただし、書類に不備があると追加資料の対応で1ヶ月以上かかることもあります。
  • 1ヶ月前:認定証明書(COE)の交付・海外送付
    • 許可が出たら、原本または電子証明書を海外のアーティストへ送ります。
  • 2週間前:現地大使館でのビザ発給
    • アーティストが現地の日本大使館でパスポートにビザを貼ってもらいます。これに数日〜1週間程度かかります。
  • 1週間前:来日

 

3. 注意すべき「3ヶ月」の期限

手続き上、混同しやすい「3ヶ月」という数字が2つあります。

  • COEの有効期限: 入管から発行された「認定証明書(COE)」は、発行から3ヶ月以内に日本に入国しないと無効になります。早すぎる申請にも注意が必要です。
  • ビザの有効期限: 大使館で発給されたビザそのものの有効期限も通常3ヶ月です。

 

4. 行政書士からのアドバイス

  • 「30日」枠の活用: 以前は単発でも「15日」が多く見られましたが、現在は改正により「30日」の枠も活用しやすくなっています。滞在中のプロモーション活動なども含めた余裕のある日程表を作成するのがコツです。
  • 会場の許可確認: 北海道のクラブでDJを呼ぶ場合、会場が「特定遊興飲食店営業」や「風俗営業」の許可を適切に受けていることが大前提となります。図面の提出も求められるため、会場側との連携を早めにとっておきましょう。

まずは、呼びたいアーティストの「公演日程」と「契約内容」を固めることから始めてみてください。このとき公演日程は相当程度余裕を持った計画が必要且つ重要になりそうです。もし、ご不明な点などございましたら遠慮なく私どもにご相談ください。豊富な実績から、スムーズなイベント開催に向けてサポートいたします。

 

※ 本記事は記事公開時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は必ず出入国在留管理庁の公式ウェブサイト等でご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的なアドバイスではありません。具体的な手続きや判断については、必ず専門家にご相談ください。

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