就労ビザFAQ

就労ビザ

特定技能(農業)の派遣会社を変更します。申請中の就労や、旧派遣会社での継続勤務は可能ですか?

  • 1月 15 2026
  • FESO

質問内容)

① 相談種別: 特定技能1号(農業)の申請について

② 申請種別: 在留資格変更許可申請(所属機関の変更)

③ 状況概要: 農業分野で特定技能外国人を受け入れている企業の担当、小池と申します。現在、弊社で就労しているベトナム国籍のVさん(特定技能1号)について、現在の派遣会社Aが諸事情により受け入れ困難となったため、新たに派遣会社Bが受け入れることになりました。派遣会社Bは協議会への加入も完了しており、Vさんの就労場所(弊社)は変更後も同じです。

④ 質問:

  1. Vさんと新たな派遣会社Bとの間で雇用契約を締結した後、在留資格変更許可申請を行いますが、申請中(許可が出るまで)は一切の就労ができないのでしょうか?
  2. 変更申請中であっても、新しい在留カードを受け取るまでは、引き続き派遣会社Aからの派遣として就労を継続することは可能でしょうか?

 

行政書士からの回答)

小池様、ご相談ありがとうございます。農業分野における派遣形態での受け入れでは、派遣元の変更に伴う手続きのタイミングが非常に重要です。

結論から申し上げますと、新しい派遣会社Bでの就労は「許可後」でなければならず、また、変更申請中に旧派遣会社Aで働き続けることには「資格外活動」となる大きなリスクがあります。

 

1. 申請中の就労について(質問1への回答)

特定技能ビザは、「特定の所属機関(派遣元)」と紐付いて許可されています。

  • 原則: 新しい派遣会社Bとの契約に基づく就労は、入管から在留資格変更許可を受け、新しい在留カード(新派遣会社名が指定された指定書を含む)を受け取った後から可能になります。
  • 申請中の扱い: 変更申請中であっても、新しい派遣会社Bとの雇用契約に基づくとする派遣契約により派遣先からの指揮命令下で働くことは「資格のない状態での就労」とみなされるため、許可が出るまでは待機する必要があります。

 

2. 旧派遣会社での継続就労について(質問2への回答)

ここが最も注意すべきポイントです。

  • 二重契約の回避: 派遣会社Bと雇用契約を締結し、入管に変更申請を出したということは、実態として「派遣会社Aとの雇用関係は終了(または終了予定)している」とみなされます。
  • リスクの判断: 理論上、適正な派遣契約に基づき、入国管理局から許可された派遣会社からの派遣就労することが必要となります。Aとの雇用契約が存続しており、かつ派遣会社Aから入管へ「離脱」の届出が出る前であれば、旧カードの範囲内と言えなくもありません。しかし、「すでに別の会社(B)へ移る申請を出している」状態で、旧会社(A)の所属として働くことは、Aとの雇用契約で就労していることが明確な状態でなければ不法就労や資格外活動を疑われる原因となります。

実務上は、派遣会社Aを退職し、入管へ変更申請を出した後は、許可が出るまで就労をストップさせるのが最も安全な運用です。

 

3. 小池様への具体的なアドバイス

現場の作業に穴を開けたくないというお気持ちは察しますが、Vさんの今後の在留資格を守るために以下の対応を推奨します。

  • 速やかな申請と審査促進: 派遣会社Bの書類を完璧に整え、1日も早く申請を行ってください。農業分野は季節性があるため、急ぎである旨を理由書に付記することも検討に値します。
  • 空白期間の法定手当: 雇用契約の切り替えに伴う「待機期間」が発生する場合、その期間の休業手当等の取り扱いについて、会社の責めに帰すべき事由による休業ではありませんから発生しないといったことを派遣会社BおよびVさんとあらかじめ確認しておくことが、トラブル防止に繋がります。
  • 届出の徹底: 派遣会社Aからの退職、および派遣会社Bとの契約について、本人による「所属機関に関する届出」を忘れずに行ってください。

※ 本記事は2026年1月上旬時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。

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