質問内容)
① 相談種別: 特定技能・特定活動
② 申請種別: 居住地変更の届出(引越し)
③ 状況概要: ベトナム国籍のダンと申します。先日、特定技能1号へ移行するための準備期間として「特定活動」の在留資格を取得しました。現在、特定技能1号への変更申請を準備しているところですが、このタイミングで引越しをしました。
④ 質問:
住所が変わった場合、本人が在留カードを持って新しい住所の区役所へ行き、「居住地変更届出(住民票の異動)」をすれば手続きは完了でしょうか?入管(出入国在留管理庁)へ別途、引越しの届出をする必要はないという認識で合っていますか?
行政書士からの回答とアドバイス
ダンさん、ご相談ありがとうございます。特定技能1号への移行準備、順調に進むことを応援しております。引越しに伴う手続きについて解説します。
結論から申し上げますと、「新しい住所の市区町村窓口(区役所など)」で手続きをすれば、入管への直接の届出は原則不要です。
ただし、特定技能ならではの注意点がありますので確認していきましょう。
1. 市区町村での手続き=入管への届出になります
現在の日本の制度では、区役所や市役所で「転入届」を出し、在留カードの裏面に新しい住所を記載してもらうことで、その情報が自動的に入管(出入国在留管理庁)のシステムに反映される仕組みになっています。
- 本人がすること: 引越しから14日以内に、在留カードを持って新しい住所の役所へ行き、転入手続きを行ってください。
- 入管への別途届出: 住所の変更(居住地変更)については、入管の窓口へ直接行ったり、郵送したりする必要はありません。役所の手続きだけで完了します。
2. 「所属機関に関する届出」との違いに注意!
ダンさんが心配されている「入管への届出」には、もう一つ「所属機関に関する届出」というものがあります。こちらは住所変更とは全く別の手続きです。
- 住所が変わった時: 役所での手続きのみ(入管への連絡は不要)。
- 会社を辞めた、または変わった時: インターネットや郵送で、入管へ直接「所属機関に関する届出」を出さなければなりません。
今回は「住所の変更」ですので、役所の手続きだけで大丈夫です。
3. 特定技能への変更申請を控えている方へのアドバイス
ダンさんはこれから「特定技能1号」への変更申請を行う予定とのことですので、以下の点に注意してください。
- 申請書に記載する住所: 入管に提出する申請書には、必ず役所で書き換えた後の「新しい住所」を記載してください。
- 郵便物の受け取り: 申請中に住所が変わると、入管からの通知(ハガキなど)が届かなくなる恐れがあります。役所の手続きと同時に、郵便局で「転居届(郵便物の転送手続き)」も必ず出しておきましょう。
- 会社(受入れ機関)への報告: 特定技能の申請では、会社側もダンさんの住所を正確に把握しておく必要があります。引越しが終わったら、すぐに新しい住民票のコピーなどを会社に提出してください。
※ 本記事は2026年時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は出入国在留管理庁や各自治体のウェブサイト等でご確認ください。
