① 相談種別: ビザ・公的義務の履行
② 申請種別: 在留資格変更許可申請(高度専門職1号から別の高度専門職1号へ)
③ 状況概要: インド国籍の友人Aさんについての相談です。Aさんは現在「高度専門職1号」ですが、B社への転職のため変更申請を予定しています。前職が「個人事業主(業務委託)」扱いだったため、会社による社会保険の天引きがなく、国民年金・国民健康保険がすべて未納の状態であることが判明しました。本人は「会社がすべて納めている」と勘違いしていたようです。
この状況での対処法は、「未納分をすべて直ちに納付し、遅延した理由と謝罪を記した説明文を添えて、入管の判断を待つ」という方法しかないのでしょうか?
ご友人A様の状況、非常に深刻かつ注意が必要なケースです。高度専門職は他のビザよりも「公的義務の履行」が厳格にチェックされる傾向があります。
結論から申し上げますと、「未納分の全額納付」と「詳細な理由書の提出」は必須ですが、それだけで必ず許可されるとは限らない厳しい審査になることを覚悟しなければなりません。
高度専門職は、日本の国益に資する人材として優遇措置を受ける資格です。そのため、国民の義務である「納税・年金・保険」の未納には、一般的な就労ビザ以上に厳しい目が向けられます。
ご質問にある通り、基本的には「全納+説明」が唯一の道ですが、その質が問われます。
入管が「今回に限り許可」を出すかどうかのポイントは以下の通りです。
ご友人には、「全額払えば大丈夫」と楽観視せず、現在の状況は「在留資格を失う一歩手前」であるという危機感を持ってもらう必要があります。
もし今回の変更申請が不許可になった場合、リカバリーには数年単位の「適正な納付実績」が必要になることもあります。まずは一刻も早く完納し、実績を作ることが先決です。
※ 本記事は2026年時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。