① 相談種別: ビザ・採用実務
② 申請種別: 在留資格変更許可申請(技人国から高度専門職)
③ 状況概要: 外資系企業の東京オフィスで人事を担当している宮田と申します。4月1日付で採用予定のカナダ人転職者について。本人が「高度専門職」への変更を強く希望していますが、在留期限が今年7月に迫っています。社内計算ではポイントが70点と、合格ラインぎりぎりの状態です。
ポイントが70点ちょうどで不許可になるリスクが懸念されます。まずは現在の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」のまま更新申請を行い、在留期間を確保してから「高度専門職」へ変更する流れの方が安全でしょうか?
行政書士からの回答)
宮田様、ご相談ありがとうございます。4月入社を控えた優秀な人材の確保、人事担当者様としては非常に神経を使うタイミングですね。
結論から申し上げますと、「確実に4月1日から就労を開始してもらう」ことを最優先にするならば、まずは「技人国」での変更(所属機関の変更を伴う更新)を先行させるのが、実務上最もリスクが低い選択です。
ポイント計算が70点ぴったりである場合、入管の審査官と「ポイントの解釈」で食い違いが生じると、即座に不許可となります。
現在の「技人国」のまま、転職後の会社を所属機関として更新申請(または就労資格証明書の取得)を行うメリットは以下の通りです。
人事の宮田様としては、「不許可による採用キャンセル」という最悪の事態を避けるのが第一任務かと思います。70点という「ボーダーライン」は、ポイントの証明方法や提出資料の精度によっては審査官の裁量などの影響を受ける可能性もあり、追加資料の提出要求やその内容など、審査期間が長期化するリスクを秘めた数字です。
「急がば回れ」の精神で、まずは確実に就労可能な「技人国」の手続きを進めることを強く推奨いたします。
※ 本記事は2026年時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。