質問内容)
① 相談種別: 特定技能2号への変更準備
② 申請種別: 在留資格変更許可申請(特定技能1号 ⇒ 特定活動 ⇒ 特定技能2号)
③ 状況概要: ベトナム国籍のトランと申します。現在、特定技能1号で働いていますが、在留期限が4月6日に迫っています。このタイミングで「特定技能2号」への移行と同時に「転職」を希望しています。しかし、転職に伴う書類収集に時間がかかるため、期限までに2号の申請が間に合いそうにありません。
④ 質問: 入管のサイトには「1号へ移行するための特定活動」の記載はありますが、「2号へ移行するための特定活動」については書かれていません。やはり、準備期間として「特定活動」を挟むことはできないのでしょうか?
行政書士からの回答とアドバイス)
トラン様、ご相談ありがとうございます。特定技能2号へのチャレンジ、素晴らしいですね!転職が絡むと、新しい会社の書類準備などでスケジュールがタイトになりがちです。
結論から申し上げますと、制度上「特定技能2号への移行準備」を目的とした「特定活動」という在留資格は、現在のところ公式には存在しません。
1. なぜ「2号への特定活動」はないのか?
入管庁が認めている「特定技能への移行のための特定活動(6ヶ月)」は、主に以下のようなケースを想定しています。
- 技能実習から特定技能1号への移行に時間がかかる場合
- 特定技能1号の試験合格や書類準備が間に合わない場合
これに対し、特定技能2号は、1号を修了できるほどの実務経験と高い技能を持っていることが前提です。そのため、「2号の準備が間に合わないなら、そのまま1号でいればよい(更新すればよい)」という考え方が基本にあるため、専用の準備ビザは用意されていないのが現状です。
2. トラン様が取れる「現実的な回避策」
4月6日の期限を乗り越え、かつ2号を目指すための実務的なルートは以下の2つです。
ルートA:現在の会社で「1号」の更新をしてから転職する
これが最も確実です。一度、今の会社で「特定技能1号」の期間更新を行い、在留期限を延ばします。その後、新しい会社へ転職するタイミングで「1号(所属機関変更)」と「2号への変更」を同時に、あるいは順を追って進める方法です。
ルートB:期限ギリギリに「2号」の変更申請を滑り込ませる
転職先の書類が4月6日までに何とか揃うのであれば、不備があっても受領してもらえる可能性があります(後日、追加資料として提出)。受理さえされれば、結果が出るまでの最大2ヶ月間は「特例期間」として日本に滞在できます。
3. トラン様への具体的なアドバイス
- 「1号への変更前の特定活動」は使えない: トラン様が懸念されている通り、サイトにある「特定活動」はあくまで「1号」を目指す人向けです。すでに1号で在留している人が、2号の準備のためにこれを使うことは原則できません。
- 転職先との連携: 新しい会社には、4月6日が期限であることを強く伝え、社会保険の加入証明や雇用契約書などの会社側書類を最優先で出してもらうよう依頼してください。
- 「特定活動(出国準備)」には注意: もし期限に間に合わず「出国準備のための特定活動」に切り替えてしまうと、その時点で就労ができなくなり、2号への変更も非常に難しくなります。
4. 行政書士からのメッセージ
トラン様、4月6日まで残り時間が少ないため、非常にリスキーな状態です。「特定活動を挟めるだろう」という前提で動くのは危険です。
まずは「転職先の書類が4月6日までに揃うか」を至急確認してください。もし間に合わない可能性が高いなら、不本意かもしれませんが、今の会社で1号を更新して時間を稼ぐのが、日本に居続けるための最も安全な選択です。
※ 本記事は2026年3月時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。
