質問内容)
① 相談種別: ビザ
② 申請種別: 在留資格変更許可申請(特定活動から特定技能1号へ)
③ 状況概要: ミャンマー出身のトゥンと申します。水産加工の技能実習を修了後、現在は「特定活動」で飲食店に勤務していますが、4月中旬に退職予定です。以前から興味のあった自動車整備への転職を希望し、すでに自動車整備の特定技能評価試験と日本語能力試験(N2)に合格しています。認定工場である自動車整備工場。協議会への加入手続きなどを進めれば、受入れの条件は満たせる見込みです。
④ 質問:
- 4月中旬に飲食店を退職したタイミングで、自動車整備の特定技能申請に向けた「準備期間」として別の「特定活動」ビザへ変更申請すべきでしょうか?
- 退職後、新しい特定技能のビザが下りるまでの間(特定活動の期間中)、新しい会社で就労することは可能でしょうか?
行政書士からの回答)
トゥン様、ご相談ありがとうございます。N2合格に加え、自動車整備の試験にも合格されているとのこと、非常に優秀ですね。認定工場への転職はキャリアアップの大きなチャンスです。
結論から申し上げますと、「特定技能1号への移行準備」を目的とした特定活動への在留資格変更申請は可能ですが、その申請期間中に新しい会社で「自動車整備」の仕事をして給料をもらう(就労する)ことは、認められません。
1. 「準備のための特定活動」への変更について
通常、特定技能の書類準備や協議会の加入には時間がかかります。現在の「特定活動(飲食店)」の期限が迫っている場合は、以下の手続きを検討します。
- 特定技能移行準備のための特定活動(6ヶ月): 試験に合格しており、就職先が決まっている(雇用契約が締結されている)ことが証明できれば、申請の準備期間として最大6ヶ月の「特定活動」への変更が認められます。
- 申請のタイミング: 4月中旬に飲食店を退職する前、あるいは現在の在留期限が切れる前に申請を行う必要があります。
2. 空白期間の「就労」に関する注意点
ここが最も重要なポイントです。
- 原則「就労不可」: 「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のため準備期間としての「特定活動」ですので、このビザが許可された場合には、その後は、特定技能1号への移行準備期間中として新しい整備工場で整備士として働くことができます。
- 就労開始のタイミング: 通常、新しい会社で働けるのは、正式に「特定技能1号」の在留資格変更許可が下り、新しい在留カードを手にしてからですが、特定技能1号への移行準備特定活動に変更が認められた場合には、就労を予定している所属機関での特定技能1号として就労する予定の業務内容で最大6カ月間の就労が認められます。
- 資格外活動許可: 特定技能1号では「資格外活動許可」を申請し、就労を行うことはできません。
3. トゥン様と企業様への具体的なアドバイス
- 1.協議会加入を最優先に: 自動車整備分野は、特定技能の申請前に「国土交通省の協議会」への加入(または入会申請)が必須です。ここに時間がかかるため、企業様には1日も早く手続きを始めてもらうよう依頼してください。
- 2.退職時期の調整: 4月中旬に退職したあと、特定技能が許可されるまでには1〜2ヶ月(あるいはそれ以上)かかる可能性があります。その期間は給与が発生しない「待機期間」となるため、生活資金の確保や入社日の調整について、新しい会社とよく話し合っておく必要があります。
- 3.技人国(就労ビザ)の再検討: 大学卒業資格をお持ちとのことですが、もし大学での専攻が工学系など「技術」に関連していれば、整備士2級がなくても、雇入れる会社に3年後以内に整備主任者を目指すしっかりとした体系的なキャリア計画があれば「技人国」の可能性があります。ただし、実務として整備のみを行う場合はやはり「特定技能」が適しています。
4. 行政書士からのメッセージ
トゥン様、今の「特定活動」からスムーズに「特定技能」へ移るためには、「無職の空白期間(かつ無給期間)」が発生することを前提としたスケジュール管理が非常に重要です。
企業側が「認定工場」であることは大きな強みですので、自信を持って手続きを進めてください。4月中旬の退職に向けて、まずは企業側に協議会加入と雇用契約書の早期作成をプッシュしましょう。
※ 本記事は2026年3月時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。