① 相談種別: 在留資格の活動範囲と副業のルールについて
② 申請種別: 資格外活動許可の要否の確認
③ 状況概要: イギリス国籍のニールと申します。現在は「技術・人文知識・国際業務(技人国)」のビザを保有し、IT企業でシステムエンジニア(「技術」の区分)として勤務しています。会社が休みの週末を利用して、以下の2つの副業を検討しています。
④ 質問内容: 1. ホテルのフロントで働く場合、現在のビザの範囲内でしょうか?それとも「資格外活動許可」が必要ですか? 2. 別の会社でSEとして働く場合、何か特別な許可は必要ですか?
ニール様、ご相談ありがとうございます。休日にスキルや語学力を活かして活動の幅を広げたいという意欲、素晴らしいですね。
結論から申し上げますと、「副業の内容が現在のビザ(技人国)の範囲内であれば、原則として追加の許可は不要」です。ただし、業務内容の「専門性」の判断と、「税務申告」というコンプライアンスを怠ると、次回のビザ更新で致命的なダメージを負う可能性があります。
ニール様が持っている「技術・人文知識・国際業務(技人国)」というビザは、ひとつの大きな箱の中に3つの専門分野が入っている構造です。
ニール様が「技術」の枠で入国していても、同じ「技人国」の箱の中にある「国際業務」の仕事を行うのであれば、基本的には資格外活動許可なしで行うことができます。
ポイントは、フロント業務が「専門職」と言えるかどうかです。
ビザのルールと同じくらい重要なのが、お金に関するルールです。副業を認める雇用主様も、ニール様ご自身も、以下の点は必ず遵守してください。
副業先の会社は、ニール様に支払う給与から所得税を源泉徴収しなければなりません。副業の場合、通常は「乙欄」という高い税率が適用されます。これを怠ると、雇用主側も税務調査で指摘を受ける可能性が生じます。
副業による所得(収入から経費を引いた額)が年間20万円を超える場合、ニール様ご自身で確定申告を行う義務があります。 「会社にバレたくないから申告しない」という考えは非常に危険です。
ニール様、就労ビザを持つ方が複数の専門職を掛け持つことは、法的には歓迎されるべき高度な活動です。しかし、自由には責任が伴います。
特に「納税」は、日本社会における信頼の証です。「副業でいくら稼いだか」は、入管には税金を通じて筒抜けであると考えてください。雇用主様にも「外国人を雇用する以上、税務申告や源泉徴収は適正在留を支えるための義務である」という点をご理解いただく必要があります。
もし、副業先の業務が専門職にあたるか不安な場合や、確定申告の進め方がわからない場合は、手遅れになる前に専門家へ相談することをお勧めします。クリーンな副業で、ニール様の日本生活をより豊かなものにしていきましょう!
※ 本記事は2026年4月時点の情報に基づいて作成されています。最新の入管法・税法運用指針については、必ず出入国在留管理庁や税務署、または専門家にご確認ください。